よくある質問
補助金・助成金についてよく寄せられるご質問にお答えします。
補助金は主に経済産業省・中小企業庁が所管し、政策目的に沿った事業に対して予算枠の範囲で審査・採択されます。採択率は制度と公募回で大きく異なります(例: デジタル化・AI導入補助金の通常枠は2026年1〜3次で申請の42〜44%が交付決定、東京都創業助成金は令和7年度に約16%)。
助成金は主に厚生労働省が所管し、雇用や賃上げなど要件を満たせば原則支給されるものが多くあります。要件審査は厳格ですが、競争的な採択ではありません。ただし、業務改善助成金のように交付要綱で「予算の範囲内で交付する」と定めているものもあります。
どちらも後払い(精算払い)が基本で、立替えが必要な点は共通します。
いいえ。補助事業が終わったら実績報告書と経費の証拠書類を提出し、審査で認められた経費の分だけで補助金の額が確定します。計画にない経費や、証拠書類で支払いを確認できない経費は対象になりません。
持続化補助金(第20回)の公募要領では、たとえば次のことが求められています。
- 補助事業の終了後、期日までに実績報告書(交付規程様式第8)と支出内容の分かる関係書類を提出する。期日までに提出されないと交付決定が取り消される
- 仕様提示・見積・発注・納品・検収・請求・支払の流れで調達し、その証拠となる書類(取引画面の写しなど)を整理・保存・提出する
- 委託・外注費は、成果物が分かる資料を提出する
- 実績報告の時点で要件を満たしていないと、交付決定の額より少なくなる(交付決定の取消しを含む)
多くの補助金・助成金は個人事業主も対象です(例: 小規模事業者持続化補助金、デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)、業務改善助成金)。
ただし、開業したばかりだと使えない制度があります。
- 持続化補助金(第20回): 申請時点で事業を始めていることが必要で、開業届を出していても事業を始めていなければ対象外。個人事業主は直近の確定申告書、または開業届と売上台帳等を提出する
- 新事業進出・ものづくり補助金(第1回): 新事業進出枠は、新規設立・創業から1年に満たない事業者は対象外
申請する制度の公募要領で、対象者と提出書類を確認してください。
代行費用に公的な基準はなく、着手金・成功報酬・顧問料の組み方は業者によって違います。契約前に算定方法と支払時期を書面で確認してください。採択は事務局の審査で決まるため、採択を保証する業者は信用しないでください。
なお、新事業進出・ものづくり補助金は事業計画書の作成そのものを第三者に行わせることを認めておらず、デジタル化・AI導入補助金は申請マイページのIDとパスワードを第三者に渡すことを禁じています。持続化補助金では、地域の商工会・商工会議所が事業支援計画書(様式4)を発行するので、まず相談してみてください。
原則として補助の対象外です。多くの補助金は、交付決定を受けてから発注・契約・支払いをすることを求めています。採択の通知だけでは始められません。
- 持続化補助金(第20回): 交付決定日より前の発注・契約・支出は補助対象外(展示会の出展申込みだけは交付決定前でも可)
- 新事業進出・ものづくり補助金(第1回): 交付決定日より前に契約(発注を含む)した経費は対象外
- 省力化投資補助金(一般型 第8回): 交付決定を受けた日以降に契約(発注)し、補助事業実施期間内に支払いを終えたものに限る
扱いは制度ごとに違うため、発注の前に公募要領で確認してください。急ぎで設備や制作物が必要な場合は、補助金を使わずに進めるか、交付決定まで待つかを比べて判断してください。
制度と公募回で大きく変わり、公募要領に「振込まで何か月」とは書かれていないことがほとんどです。目安になるのは、公表されている事業期間と報告期限です。
- 持続化補助金(第20回): 採択発表は2027年3月頃、補助事業の実施期限は2028年3月31日、実績報告の期限は2028年4月10日
- デジタル化・AI導入補助金(通常枠ほか5次): 交付決定は2026年11月9日(予定)、事業実施・実績報告の期限は2027年4月30日
- 新事業進出・ものづくり補助金(第1回): 採択発表は2027年1月頃(予定)、補助事業実施期間は交付決定日から10か月または14か月以内
補助金は、実績報告を出して確定検査を経てから支払われます。その間、対象経費は全額を自分で立て替えます。制度ごとの期間は精算払いの解説にまとめています。
多くの補助金は公募回ごとに受付があり、次の回の公募があれば、その回の公募要領の要件を満たしたうえで申請し直せます。持続化補助金なら、事業計画の見直しを地域の商工会・商工会議所に相談できます。
注意したいのは、準備にかけた手間は不採択でも戻らないことです。事業計画書の作成、見積書の取得、持続化補助金の事業支援計画書(様式4)の発行依頼などが必要になります。次の回の公募が必ずあるとは限らないため、「不採択でもその事業を進めるか」まで考えてから申請を判断してください。
同一の経費に対して複数の補助金を受け取ることは原則不可(重複受給禁止)です。たとえば、同じホームページ制作費を2つの補助金で重複して受け取ることはできません。
別の経費であっても、併用できるかどうかは各制度の公募要領・支給要領の定めによります。雇用関係の助成金どうしには併給調整のルールもあります。詳しくは補助金・助成金の重複受給のルールと雇用関係助成金の併給調整を確認してください。
GビズIDプライムを求める補助金では、アカウントが無いと申請できません。ただし取得方法によって所要期間が大きく違います。
- マイナンバーカードとGビズIDアプリによるオンライン申請: 最短即日(公式FAQの目安は即日〜数日)。署名用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードと、読み取りに対応したスマートフォンが必要です
- 書類郵送申請: 最大1か月。締切まで1か月を切っていてオンライン申請も使えないなら、次の公募回に向けて準備するほうが現実的です
すでに取得している場合も、2026年7月9日から2年3か月の有効期限ができたため、ログインできるかを早めに確認してください。申請に使うシステム(Jグランツか事務局のシステムか)も制度ごとに違います。
→ 詳細はGビズIDプライムとは
はい。補助金は原則として法人税・所得税の課税対象です。持続化補助金(第20回)の公募要領は、補助金を「補助金の額の確定を受けた事業年度」の収益として計上するとしています。
ただし、「補助額×税率」がそのまま税負担になるわけではありません。
- 補助金で支払った経費は、通常どおり損金(個人事業主は必要経費)になります
- 固定資産の取得・改良に充てた補助金は、要件を満たせば圧縮記帳(法人税法第42条など)で、受け取った年度の課税を後の年度に繰り延べられます。税金がなくなるのではなく、その後の減価償却費が小さくなる形で繰り延べられます
- 経費を払った年度と補助金を収益に計上する年度がずれると、補助金を計上する年度の税負担が増えることがあります
詳しくは補助金は課税対象?圧縮記帳と消費税の取扱いを参照し、具体的な処理は税理士に確認してください。