相見積とは
相見積(あいみつもり)は、同じ条件で複数の業者から見積もりを取ることです。補助金では、発注先を選ぶときに入手価格の妥当性を示すために求められます。
制度ごとの基準(2026年9月時点)
| 制度(公募回) | 相見積が必要になる基準 | 必要な社数 |
|---|---|---|
| 持続化補助金(第20回) | 発注総額(1件あたり)50万円(税込)超の発注(機械装置等の購入に限らない)。中古品は金額にかかわらず | 2者以上 |
| 新事業進出・ものづくり補助金(第1回) | 契約(発注)先1件当たりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上 | 3者以上(同一条件) |
| 省力化投資補助金(一般型 第8回) | 契約先または発注先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上 | 同一条件による相見積もりが原則 |
| 業務改善助成金(令和8年度) | 契約予定額10万円(税抜き)未満を除き、原則として同一条件の仕様による見積もり(交付申請書に添付) | 二者以上 |
税込か税抜きか、「超」か「以上」か、2者か3者かが制度ごとに違います。必ず申請する回の公募要領で確認してください。
いつ提出するか
- 持続化補助金(第20回): 採択発表後、交付決定までに見積書等(相見積を含む)を提出します。提出期限(2028年2月29日)までに提出しないと採択取消です。中古品の見積書は実績報告時にも添付します
- 新事業進出・ものづくり補助金(第1回): 交付申請の手続きの際に必要です。公募要領は、申請の準備段階で複数者から見積もりを取っておくと速やかに事業を始められると案内しています
- 省力化投資補助金(一般型): 採択後、交付申請の手続きの際に必要です
業者選びのルール
- 安い業者を選ぶのが原則: 新事業進出・ものづくり補助金と省力化投資補助金は、見積もりの中で最低価格を提示した者を選ぶよう定めています。省力化投資補助金で最低価格以外を選ぶ場合は、選定理由を明らかにした理由書と価格の妥当性を示す書類が必要です。持続化補助金は「より安価な発注先」を選ぶよう求め、業務改善助成金は交付決定後に最低価格を提示した者と契約します
- 見積もりを取れない場合: 持続化補助金は、発注内容の性質上見積もりを取ることが困難な場合、随意契約の理由書を採択発表後交付決定までに提出します(中古品は理由書による随意契約は不可)
- 見積もりが認められない業者: 新事業進出・ものづくり補助金では、ペーパーカンパニーや販売実績が全くない業者等からの見積もりは認められません。金融機関確認書を発行した金融機関や、事業計画作成支援者への発注・見積もりも認められません
- 身内・関係会社への発注: 持続化補助金では、自社の役員・従業員、代表者・役員の親族(3親等以内)、関係会社などへの発注は補助対象外です
- 中古品は随意契約不可: 持続化補助金の中古品は、理由書の提出による随意契約での購入が一切認められません
取得するときの注意
- 仕様・数量などの条件をそろえて見積もりを依頼する(新事業進出・ものづくり補助金、省力化投資補助金は「同一条件」と明記)
- 見積書の取得そのものは発注ではありませんが、やり取りの中で発注・契約にならないよう注意する(事前着手)
- 日付を遡らせた見積書を作ることは虚偽にあたり、交付決定の取消につながります
公式情報
- 小規模事業者持続化補助金 第20回 公募要領(第8版)
- 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回 1.2版)
- 中小企業省力化投資補助金(一般型)公募要領(第8回)
- 令和8年度 業務改善助成金のご案内(厚生労働省)
- 業務改善助成金(厚生労働省。交付要綱・Q&Aを掲載)
最終確認日: 2026年9月15日