補助対象経費とは
補助対象経費は、補助事業のために支出した経費のうち、補助金の計算の対象として認められるものです。補助金額は、補助対象経費に補助率を掛けた額を、補助上限額の範囲内で算出します。
どの経費が対象になるかは、公募要領が制度ごとに定めています。持続化補助金(第20回)の公募要領は、定めた経費区分「以外の経費は本事業の補助対象外」と明記しています。
対象になるための条件(例: 持続化補助金 第20回)
次の3つをすべて満たす経費が対象です。
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 交付決定日以降に発生し、補助事業期間中に支払いが完了した経費
- 証憑資料等によって支払金額が確認できる経費
制度ごとの経費区分
| 制度(公募回) | 補助対象経費の区分 |
|---|---|
| 持続化補助金(第20回) | 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費 |
| 新事業進出・ものづくり補助金(第1回、革新的新製品・サービス枠) | 機械装置・システム構築費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、原材料費、広告宣伝・販売促進費 |
| デジタル化・AI導入補助金(通常枠) | IT導入支援事業者が提供し、事務局に登録されたITツール(ソフトウェア・オプション・役務)の導入費用 |
同じ制度でも、枠によって対象になる区分が変わることがあります。
主な対象外経費・条件の例
持続化補助金(第20回)
- 役員報酬、直接人件費
- 1取引10万円(税抜き)を超える現金支払い、小切手・手形・相殺による支払い
- 補助事業期間内に支出が完了していないもの
- 電話代・インターネット利用料金等の通信費、光熱水費、駐車場代
- 名刺・文房具などの消耗品
- 補助金の応募書類・実績報告書などの作成・送付・手続きにかかる費用
- 自社の役員・従業員、代表者・役員の親族(3親等以内)、関係会社などへの発注
- 通常の事業活動のための費用や、単なる取替え更新の機械装置等
- 中古品は、購入単価50万円(税抜き)未満で、2者以上の中古品販売事業者から見積を取るなどの条件を満たす場合に限り対象
- ウェブサイト関連費と広報費は、それぞれ補助金交付申請額30万円(税込)が上限で、これらだけでの申請はできません
新事業進出・ものづくり補助金(第1回)
- 機械装置等は単価10万円(税抜き)以上のものが対象
- 既存の機械装置・システム等の単なる置き換えは対象外
- 中古設備は、3者以上の古物商の許可を得た中古品流通事業者から、型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合に対象
- 補助事業のPRなどのウェブサイトの経費は「広告宣伝・販売促進費」で計上
デジタル化・AI導入補助金(通常枠)
- 中古品、リース・レンタル契約のITツール(サイバーセキュリティお助け隊サービスを除く)
- 交付決定前に購入したITツール
- 補助金の申請・報告にかかる申請代行費、消費税
- 交付申請時に利用金額が定められないもの、対外的に無償で提供されているもの
消費税の扱い
課税事業者は、消費税等仕入控除税額をあらかじめ補助対象経費から減額して申請します(持続化補助金 第20回・新事業進出・ものづくり補助金 第1回 公募要領)。
取得した設備の処分制限
持続化補助金では、単価50万円(税抜き)以上の機械装置等は「処分制限財産」となり、補助金の支払いを受けた後も一定期間は処分(目的外使用・譲渡・担保提供・廃棄など)が制限されます。承認を得ずに処分すると、交付取消・返還命令(加算金付き)の対象です。新事業進出・ものづくり補助金にも同様の定めがあります。
迷ったときは
経費の区分や対象かどうかに迷う場合は、支払う前に事務局へ確認してください。実績報告の段階で対象外と判断されても、支払い済みの金額は戻りません。
公式情報
最終確認日: 2026年9月15日