賃金台帳とは
賃金台帳は、労働者ごとの賃金の支払い状況を記録する帳簿です。使用者は、事業場ごとに賃金台帳を作り、賃金計算の基礎となる事項や賃金の額などを、賃金を支払うたびに遅滞なく記入しなければなりません(労働基準法108条)。
記入する事項(労働基準法施行規則54条)
労働者一人ひとりについて、次の事項を記入します。
- 氏名
- 性別
- 賃金計算期間
- 労働日数
- 労働時間数
- 時間外労働・休日労働・深夜労働をさせた場合は、その時間数
- 基本給、手当その他賃金の種類ごとの額
- 賃金の一部を控除した場合(労働基準法24条1項)は、その額
日々雇い入れられる人(1か月を超えて引き続き使用される人を除く)は賃金計算期間の記入が不要で、管理監督者など労働基準法41条に当たる人は労働時間数と時間外労働等の時間数の記入が不要です。様式は、常時使用される労働者が様式第20号、日々雇い入れられる人が様式第21号です(同規則55条)。
保存期間
| 定め | 保存期間 |
|---|---|
| 労働基準法109条 | 5年間(当分の間は3年間。附則143条) |
| 雇用関係助成金(共通要領 0404) | 提出した書類の原本などを支給決定日の翌日から5年間 |
| 業務改善助成金(交付要綱) | 支出を証する書類と収支簿を、額の確定の日の属する年度の終了後5年間 |
助成金で提出する賃金台帳
| 助成金 | 提出する賃金台帳の写し |
|---|---|
| 業務改善助成金(令和8年度) | 交付申請時: 申請前6月分(給与形態などにより6月分以上)/実績報告時: 賃金を引き上げた労働者の、賃金引上げ日から実績報告書提出日の前日までの分 |
| キャリアアップ助成金(正社員化コース) | 対象労働者の転換前6か月分と、第1期支給対象期の分 |
キャリアアップ助成金では、賃金台帳で出勤日数や労働時間数を確認できない場合、出勤簿やタイムカードなども提出します。
補助金の賃上げ要件でも、達成状況の確認に賃金台帳が使われます。
注意点
- 正社員・パート・アルバイトなど雇用形態を問わず、労働者ごとに記入する
- 労働日数・労働時間数が、出勤簿やタイムカードの記録と一致しているか確認する
- 支払った賃金が、就業規則の賃金の定めと合っているか確認する
公式情報
最終確認日: 2026年9月15日