賃金台帳

チンギンダイチョウ
ひとこと定義

賃金台帳とは、労働者ごとの賃金支払い実績を記録した帳簿であり、労働基準法で作成・保存が義務付けられ、雇用関係助成金の申請でも必須の証憑書類となる。

賃金台帳とは

賃金台帳は、労働者ごとの賃金支払い実績を記録した帳簿です。

労働基準法第108条で 作成・保存が義務付けられ、雇用関係助成金の申請でも必須の証憑書類となります。

記載すべき項目

労働基準法施行規則第54条で定められた項目:

  • 氏名
  • 性別
  • 賃金計算期間
  • 労働日数
  • 労働時間数
  • 時間外労働・深夜労働・休日労働の時間数
  • 基本給・手当等の種類別金額
  • 控除項目(社会保険料・税金等)
  • 賃金の総額

助成金との関係

業務改善助成金

  • 賃上げ前後の賃金台帳の比較
  • 事業場内最低賃金の確認
  • 賃上げ実施の証憑

キャリアアップ助成金

  • 有期雇用 → 正社員化の賃金変動
  • 賃金規定改定の確認

人材開発支援助成金

  • 訓練中の賃金支払い記録
  • 訓練時間の確認

保存期間

労働基準法上は 5年間(経過措置期間中は3年間)の保存義務。

ただし、補助金事業者は 採択後5年間の保管が原則必要。

賃金台帳の様式

  • 厚生労働省のモデル様式
  • 給与計算ソフト(マネーフォワード・freee・弥生等)の出力
  • 自社独自の Excel フォーマット

落とし穴

落とし穴1: 出勤簿との不整合

労働日数・労働時間数が出勤簿と一致しない。

落とし穴2: 賃金規定との不整合

賃金台帳の金額と就業規則の賃金規定が異なる。

落とし穴3: 控除項目の記載漏れ

社会保険料・税金等の控除項目が記載されていない。

落とし穴4: 賃上げ反映のタイミング

助成金申請時に賃上げが反映されていない。

注意事項

  • 雇用形態(正社員・パート・契約社員)を問わず作成
  • 事業場ごとに作成
  • 月次で確実に記録

最終確認日: 2026年4月

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