賃金台帳とは
賃金台帳は、労働者ごとの賃金支払い実績を記録した帳簿です。
労働基準法第108条で 作成・保存が義務付けられ、雇用関係助成金の申請でも必須の証憑書類となります。
記載すべき項目
労働基準法施行規則第54条で定められた項目:
- 氏名
- 性別
- 賃金計算期間
- 労働日数
- 労働時間数
- 時間外労働・深夜労働・休日労働の時間数
- 基本給・手当等の種類別金額
- 控除項目(社会保険料・税金等)
- 賃金の総額
助成金との関係
業務改善助成金
- 賃上げ前後の賃金台帳の比較
- 事業場内最低賃金の確認
- 賃上げ実施の証憑
キャリアアップ助成金
- 有期雇用 → 正社員化の賃金変動
- 賃金規定改定の確認
人材開発支援助成金
- 訓練中の賃金支払い記録
- 訓練時間の確認
保存期間
労働基準法上は 5年間(経過措置期間中は3年間)の保存義務。
ただし、補助金事業者は 採択後5年間の保管が原則必要。
賃金台帳の様式
- 厚生労働省のモデル様式
- 給与計算ソフト(マネーフォワード・freee・弥生等)の出力
- 自社独自の Excel フォーマット
落とし穴
落とし穴1: 出勤簿との不整合
労働日数・労働時間数が出勤簿と一致しない。
落とし穴2: 賃金規定との不整合
賃金台帳の金額と就業規則の賃金規定が異なる。
落とし穴3: 控除項目の記載漏れ
社会保険料・税金等の控除項目が記載されていない。
落とし穴4: 賃上げ反映のタイミング
助成金申請時に賃上げが反映されていない。
注意事項
- 雇用形態(正社員・パート・契約社員)を問わず作成
- 事業場ごとに作成
- 月次で確実に記録
最終確認日: 2026年4月