就業規則

シュウギョウキソク
ひとこと定義

就業規則とは、使用者が労働条件・服務規律等を定めた社内規程であり、常時10人以上の労働者を雇用する事業所では労働基準監督署への届出が法的に義務付けられている。

就業規則とは

就業規則は、使用者が労働条件・服務規律等を定めた社内規程です。

労働基準法に基づき、常時10人以上の労働者を雇用する事業所では労働基準監督署(労基署)への届出が法的に義務付けられています。

就業規則に記載すべき主な内容

絶対的必要記載事項

  • 始業・終業の時刻、休憩・休日・休暇
  • 賃金の決定・計算・支払方法、締切日・支払日、昇給
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

相対的必要記載事項

  • 退職手当
  • 臨時の賃金等(賞与)
  • 安全衛生
  • 災害補償・業務外の傷病扶助
  • 表彰・制裁
  • その他

助成金との関係

雇用関係助成金の多くで、就業規則の整備が 要件になります。

キャリアアップ助成金

  • 正社員化規程
  • 非正規 → 正社員化のフロー明記

業務改善助成金

  • 賃金規定整備
  • 賃上げ後の維持義務明記

人材開発支援助成金

  • 教育訓練規程
  • 訓練休暇制度

10人未満の事業所

法的義務はないが、助成金申請のために整備することが推奨されます。

労基署への届出は不要でも、内部的に文書化・労働者への周知が必要。

就業規則の届出手続き

  1. 就業規則原案の作成
  2. 労働者代表(過半数組合または過半数代表者)の意見聴取
  3. 意見書を添付して労基署へ届出
  4. 労働者への周知(事業所内の掲示・配布等)

整備のサポート

  • 社労士への依頼(顧問契約 + スポット)
  • 厚生労働省のモデル就業規則を参考
  • 労基署の無料相談

落とし穴

  • 「うちは10人未満だから不要」 → 助成金申請で必要になる
  • 就業規則と実態の不一致 → 助成金不支給リスク
  • 改定したが届出忘れ → 法的効力なし

注意事項

  • 就業規則と賃金台帳の整合性
  • 労使協定(36協定等)との連携
  • 改定時の労基署再届出

最終確認日: 2026年4月

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