就業規則とは
就業規則は、始業・終業の時刻、賃金、退職など、労働条件や職場のルールを定めた規則です。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁(労働基準監督署)に届け出なければなりません。記載事項を変更した場合も同じです(労働基準法89条)。
記載する事項(労働基準法89条)
必ず記載する事項
- 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制で働かせる場合の就業時転換
- 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定・計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期、昇給
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
定めをする場合に記載する事項
- 退職手当
- 臨時の賃金等(退職手当を除く)、最低賃金額
- 食費・作業用品などを労働者に負担させる定め
- 安全・衛生
- 職業訓練
- 災害補償・業務外の傷病扶助
- 表彰・制裁の種類と程度
- そのほか、事業場の労働者すべてに適用される定め
作成・変更の手続き
- 事業場の過半数で組織する労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴く(90条1項)
- 届け出るときは、その意見を記した書面を添付する(90条2項)
- 作業場の見やすい場所への掲示・備え付け、書面の交付などの方法で労働者に周知する(106条)
助成金との関係
キャリアアップ助成金
- 支給要領でいう「就業規則」は、常時10人以上の事業場では労働基準監督署等に届け出た就業規則(受理印があるもの)です。常時10人未満の事業場では、届け出た就業規則か、事業主と労働者代表者の氏名等を記載した申立書を添付した就業規則を指します(支給要領 0220)
- 正社員化コースなどでいう正規雇用労働者は、通常の労働者に適用される就業規則等に、長期雇用を前提とした賞与または退職金制度と昇給が規定され、その規則が適用されていることなどが条件です
人材開発支援助成金
- 就業規則の定義はキャリアアップ助成金と同様で、常時10人未満の事業主は、申立書を添付した就業規則も含みます(支給要領 R8.8.3版)
業務改善助成金
- 引き上げた後の事業場内最低賃金を、事業場で使用する労働者の下限の賃金額として、就業規則その他これに準ずるもので定めることが要件です(交付要綱)
- 実績報告では、事業場内最低賃金規程を含む就業規則等の写しを提出します
常時10人未満の事業場
労働基準法上の作成・届出義務はありません。ただし上記のとおり、助成金では就業規則に定めがあること自体が要件になることがあります。10人未満の場合の扱い(申立書の添付など)は、利用する助成金の支給要領で確認してください。
注意点
- 就業規則の定めと実際の運用(賃金の支払い、昇給など)が合っているかを、賃金台帳とあわせて確認する
- 厚生労働省のモデル就業規則は参考になりますが、自社の実態に合わせて作成する
公式情報
最終確認日: 2026年9月15日