計画変更承認

ケイカクヘンコウショウニン
最終確認 2026/9/15
ひとこと定義

計画変更承認とは、交付決定を受けた補助事業について、経費の配分や事業の内容を変更し、または事業を中止・廃止する場合に、事前に事務局などの承認を受ける手続きであり、国の補助金では補助金適正化法7条に基づく交付の条件として定められている。

計画変更承認とは

計画変更承認は、交付決定を受けた補助事業の内容などを変えるときに、変更する前に受ける承認です。

補助金適正化法は、交付決定にあたって次の事項を条件として付すと定めています(7条1項)。

  • 経費の配分を変更する場合は、承認を受けること(軽微な変更を除く。1号)
  • 補助事業の内容を変更する場合は、承認を受けること(軽微な変更を除く。3号)
  • 補助事業を中止・廃止する場合は、承認を受けること(4号)
  • 予定の期間内に完了しない場合や遂行が難しくなった場合は、すみやかに報告して指示を受けること(5号)

何が「軽微な変更」にあたるかは、制度ごとの交付規程・公募要領が定めます。自社で軽微だと判断して進めず、事務局に確認してください。

主な制度の定め

制度(公募回) 定め
新事業進出・ものづくり補助金(第1回) 交付決定前に、採択された事業計画を変更することはいかなる理由でも認められない。交付決定後に経費の配分・内容を変更する場合や、中止・廃止・他への承継(個人事業主の法人化を含む)をする場合は、事前に事務局の承認が必要。補助事業実施場所の変更は原則不可
省力化投資補助金(一般型 第8回) 交付決定後に経費の配分・内容を変更する場合や、中止・廃止する場合は、事前に中小機構の承認が必要
持続化補助金(第20回) 交付決定後に経費の配分・内容を変更する場合や、中止・廃止・他への承継をする場合は、事前に補助金事務局の承認が必要(交付規程では、経費区分ごとの配分額の20%以内の流用増減などは承認不要)。補助事業計画に記載のない新しい費目は原則として追加できない。目的の達成に必要不可欠と認められる場合に限り、新しい費目の追加と経費の流用に係る変更申請が認められることがある。「業務効率化(生産性向上)の取組」の経費は、事後に変更承認で追加できない
業務改善助成金(令和8年度) 軽微な変更を除き、助成対象経費の配分の変更その他申請書の内容を変更する場合は、あらかじめ計画変更申請書を所轄労働局長に提出して承認を受ける(交付要綱 第9条)

事業期間に間に合わない場合

新事業進出・ものづくり補助金では、補助事業実施期間の延長は原則認められませんが、天災など補助事業者の責任によらない事由で期間内に完了できない場合に、延長が認められる場合があります。持続化補助金の交付規程も、予定の期間内に完了できないと見込まれる場合などの報告を定めています(第16条)。いずれの制度でも、遅れが分かった時点で早めに事務局へ報告してください。

承認を受けずに変更した場合

補助事業者は「交付の決定の内容及びこれに附した条件」に従う義務を負います(同法11条)。違反すると、交付決定の取消(17条)、返還命令(18条)、加算金(19条)へと進むことがあります。

変更で補助金は増えない

交付決定額は補助金の上限です。事業費が増えても、増えた分は自己負担になります。反対に、経費が減れば補助金額も減ります。

変更が必要になったら

  1. 変更を実施する前に、事務局へ相談する
  2. 所定の手続きで変更の申請をする
  3. 承認を受けてから、変更後の内容で実施する

発注先を変える場合も、新しい発注先について公募要領の見積もりのルール(相見積など)を満たす必要があります。変更の経緯は、実績報告書で説明できるよう記録しておいてください。

出典

最終確認日: 2026年9月15日

次に確認すること

  • 用語の扱いは制度ごとに違います。制度一覧から、申請する制度の補助率・上限・公募状況を確認してください。
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