計画変更承認とは
計画変更承認は、補助金事業の採択後に 当初計画から変更を行う場合に補助金事務局の承認を受ける手続きです。
軽微な変更は事後報告で済むが、根幹の変更は 事前承認が必要となります。
変更承認が必要なケース
事前承認が必要
- 経費区分の大幅な変更
- 補助対象事業費の総額変更(増額・減額)
- 取引先の変更
- 設備の仕様変更(カタログ品目の変更等)
- 事業実施期間の延長
- 補助事業の根幹的な変更
事後報告で済む(軽微な変更)
- 数量の微調整
- スケジュールの軽微な調整
- 発注先の連絡先変更
- 軽微な仕様調整
変更承認のフロー
- 変更の必要性を判断
- 事務局に 事前相談
- 計画変更承認申請書の作成
- 事務局に提出
- 事務局審査(数週間)
- 変更承認通知の受領
- 変更計画に基づく事業実施
変更承認申請書の記載事項
- 変更前の計画内容
- 変更後の計画内容
- 変更理由
- 変更による効果への影響
- 変更後のスケジュール
- 変更後の経費明細
変更が認められない場合
承認されないケース
- 根幹の補助対象事業の変更(別事業への転用)
- 補助率・補助上限の変更
- 補助対象事業者の変更
- 採択時の評価軸を満たさない変更
承認されない場合、変更前の計画通り実施するか、事業辞退するかの選択。
変更承認なしでの違反
事前承認なしに計画変更を実施すると:
- 変更後の経費が 対象外
- 補助金返還命令
- 加算金・延滞金
変更承認の落とし穴
落とし穴1: 軽微な変更の判断ミス
「軽微」の判断は 事務局による。自社判断で進めると違反になることも。迷ったら事務局に相談。
落とし穴2: 変更承認の遅延
変更承認に 数週間かかる。事業スケジュールに余裕が必要。
落とし穴3: 取引先変更の手間
業者変更時は 新規相見積取得 + 認定支援機関の確認が必要。
落とし穴4: 経費総額の変更
増額: 補助金は当初予定額が上限。増額分は自己負担。 減額: 補助金額も連動して減額。
落とし穴5: 期間延長の不認可
補助対象期間の延長は 原則不可または 特定の合理的理由のみ認可。
変更承認を最小化するコツ
コツ1: 詳細な事前計画
採択前に事業計画を 可能な限り具体的に。
コツ2: 取引先との慎重な合意
業者選定時に納期・仕様を確実に。
コツ3: 余裕のあるスケジュール
事業実施期間に 数ヶ月の余裕を持つ。
コツ4: 商工会議所・認定支援機関の継続関与
変更時の判断を支援機関と相談。
注意事項
- 計画変更承認の判断は事務局
- 軽微な変更でも 記録は残す(実績報告書で説明)
- 5年間の書類保管対象
最終確認日: 2026年4月