最低賃金とは
最低賃金は、最低賃金法に基づき国が定める使用者が労働者に支払うべき最低限の時給です。
これを下回る賃金で労働者を雇用することは 違法となり、罰則の対象になります。
2種類の最低賃金
地域別最低賃金(都道府県別)
各都道府県ごとに毎年改定されます。最も一般的な最低賃金。
特定最低賃金(業種別)
特定の業種・職種について、地域別最低賃金を上回る金額で設定されます。
都道府県別 最低賃金の例(2025年10月時点の参考値)
| 都道府県 | 最低賃金 |
|---|---|
| 東京都 | 1,163円 |
| 神奈川県 | 1,162円 |
| 大阪府 | 1,114円 |
| 愛知県 | 1,077円 |
| 沖縄県 | 952円 |
| 全国加重平均 | 1,055円 |
⚠ 上記は参考値。最新値は厚生労働省 地域別最低賃金で必ず確認してください。
補助金・助成金との関係
業務改善助成金
業務改善助成金は、事業場内最低賃金が地域別最低賃金 +50円以内の労働者の賃上げ + 設備投資に対する助成金。最低賃金近傍の労働者を抱える事業所が対象。
賃上げ加点
ものづくり補助金、持続化補助金などで「事業場内最低賃金 +30円」「+50円」等の加点要素がある制度があります。
最低賃金違反の罰則
- 最低賃金との差額の支払い命令
- 50万円以下の罰金(最低賃金法違反)
- 労基署の調査・指導
最低賃金の改定スケジュール
- 毎年7〜8月: 中央最低賃金審議会で目安提示
- 8〜9月: 各都道府県の地方最低賃金審議会で決定
- 10月: 改定後の金額が発効
毎年10月頃に改定されるため、賃金規定の見直しが必要です。
注意事項
- 月給制でも時給換算で最低賃金以上である必要あり
- 通勤手当・家族手当等は最低賃金計算から除外
- 最低賃金違反は 過去2年遡及して支払い義務
最終確認日: 2026年4月