業務改善助成金
業務改善助成金は事業場内最低賃金を50円以上引き上げて設備投資等を行うと費用の一部を助成。助成率は3/4〜4/5(1,050円未満なら4/5)、上限600万円。令和8年度の申請期限と、交付されない期間などの注意点を解説。
申請要件
交付決定日より前の発注・契約・支払は対象外。
同一条件で二者以上の見積書を添付
申請の難易度
要件の確認や書類の整備に、一定の準備期間が必要です。公募要領(助成金は支給要領)を読み、必要な書類から計画的にそろえてください。
制度の概要
業務改善助成金とは、厚生労働省が所管する、最低賃金引上げと生産性向上の設備投資をセットで実施した中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、生産性向上に役立つ設備投資等を行った場合に、その費用の一部が助成されます。助成率は3/4〜4/5(引上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5)、助成上限は最大600万円です。
主な対象経費(生産性向上の設備投資等)
経費区分は、謝金、旅費、借損料、印刷製本費、原材料費、機械装置等購入費、造作費、経営コンサルティング経費、委託費です(助成対象経費の下限は税抜10万円)。
- 機器・設備の導入(例: POSレジシステムの導入による在庫管理の短縮、リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮)
- 顧客管理情報のシステム化など、システム開発会社等への委託
- 受発注・決済や受注の機能を持つホームページの作成・改修
- 中小企業診断士・社会保険労務士などの国家資格者や金融機関による経営コンサルティング(人員削減・労働条件の引下げを内容とするものは対象外)
- 外部講師による従業員向け研修・導入機器の操作研修の謝金(1回10万円・5回まで)
パソコン(タブレット端末・スマートフォンと周辺機器を含む)と、特種用途自動車(ナンバーの車種を表す数字が8で始まるもの等)以外の自動車は対象外です。令和8年度からは、それまで特例で認められていた自動車も対象外になりました。パソコン等は、POSシステムなど特定業務専用のシステムを動かす目的が明らかな場合や、物価高騰等要件に当たる特例事業者が新規に購入する場合に対象になりえます。
助成率と上限
- 助成率: 3/4〜4/5(引上げ前の事業場内最低賃金が 1,050円未満=4/5、1,050円以上=3/4)
- 助成上限: 30万円〜600万円(「50円・70円・90円」の3つの引上げ額コース × 引き上げる労働者数 × 事業場規模30人未満かどうか で決まる)
| 引き上げる労働者数 | 50円コース | 70円コース | 90円コース |
|---|---|---|---|
| 1人 | 30万円(40万円) | 40万円(50万円) | 90万円(100万円) |
| 2〜3人 | 40万円(70万円) | 50万円(100万円) | 150万円(240万円) |
| 4〜5人 | 70万円 | 130万円 | 270万円 |
| 6〜7人 | 90万円 | 180万円 | 360万円 |
| 8人以上 | 110万円 | 230万円 | 450万円 |
| 10人以上(特例事業者のみ) | 130万円 | 300万円 | 600万円 |
※ カッコ内は事業場規模30人未満の事業者の上限額です。
引上げ額が大きく対象人数が多いほど上限が上がります。10人以上の区分を使えるのは特例事業者だけで、特例事業者とは「事業場内最低賃金が1,050円未満」または「原材料費の高騰など外的要因で、最近6か月間平均の売上高総利益率または売上高営業利益率が前年同期より3%ポイント以上低下(物価高騰等要件)」のいずれかに当てはまる事業者です。
申請の要件
- 中小企業・小規模事業者(大企業と密接な関係を有する、いわゆるみなし大企業は対象外)
- 事業場内最低賃金が、令和8年度の改定後の地域別最低賃金未満であること(令和8年度に対象を拡充。改定前の地域別最低賃金との差が50円以内の事業場も引き続き対象)
- 事業場内最低賃金は、雇入れ後6か月を経過した雇用保険被保険者のうち最も低い時間給で判定します。引き上げる労働者数に数えられるのは、申請日時点で雇用保険被保険者である労働者です(雇入れ後6か月未満でも、申請コースの額以上に引き上げれば数えられます)
- 労働保険(雇用保険・労災保険)に加入し、保険料を滞納していないこと(未加入・滞納中は対象外)
- 解雇・賃金引下げなどの不交付事由がないこと
- 賃金台帳・就業規則の整備(引上げ後の事業場内最低賃金と同額を就業規則等に定める)
- 申請書の提出日の前日から6か月前の日から、実績報告の前日または賃金を引き上げてから6か月を経過した日のいずれか遅い日までに、解雇・勧奨退職・時間当たり賃金の引下げなどがあると交付されない(交付要綱 第4条第4項)
- 過去に業務改善助成金を受けた事業場で、助成事業の完了日以後に賃金が当時定めた事業場内最低賃金を下回っている場合も交付の対象外
採択率と難易度
採択件数を競う審査型ではなく、交付申請の内容が要件を満たしているかを労働局が審査して交付を決める仕組みです(採択率は公表されていません)。要件を満たしていない場合や、書類の不備・不交付事由がある場合は交付されません。
注意点
- 業務改善助成金で賃金引上げの対象とした労働者は、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の対象労働者に数えられない(業務改善助成金Q&A 問47)
- 同じ設備投資等の費用に、国・自治体・公益財団法人等の助成も受けている場合は対象外(交付要綱 第4条第4項第一号エ・Q&A 問48)。他の助成金との関係は雇用関係助成金の併給ルールを参照
- 事業場内最低賃金が令和8年度の改定後の地域別最低賃金以上の事業場は対象外です。申請時点で、その時点の地域別最低賃金を下回っている事業場も対象外です(業務改善助成金Q&A 問3・問6)
- 設備投資なしの賃上げのみでは対象外
公募と事業完了の期限
- 公募: 年度ごとの期間制。令和8年度の申請期間は2026年9月1日から、申請事業場の都道府県の地域別最低賃金の発効日の前日と11月30日のいずれか早い日まで。期限までに労働局へ到達している必要があります(消印ではなく到達日で判断)
- 申請先は事業場を管轄する都道府県労働局です。書面での提出のほか、Jグランツによる電子申請もできます(Jグランツの利用にはGビズIDプライムが必要)
- 締切は都道府県ごとに違います。令和8年度の地域別最低賃金は10月1日に発効する県も多く、その場合の締切は9月30日です。自県の発効日は厚生労働省の「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」で確認してください
- 賃金の引上げは申請より後に、発効日の前日までに行います(令和8年度から、先に引き上げてから申請することはできなくなりました)。複数回に分けた引上げも認められません
- 同一事業場の申請は年度内1回までです。複数の事業場で申請する場合も、事業主単位の年間上限は600万円です。過去に業務改善助成金を受けた事業場も対象になります。予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集が終了する場合があります
- 事業完了期限: 交付決定年度の1月31日(納品・支払完了・賃金引上げのすべて。やむを得ない理由があれば、理由書の事前提出で3月31日まで延長される場合あり)
- 支給: 事業完了日から1か月を経過する日と翌年度4月10日の早い方までに事業実績報告書と支給申請書を提出し、交付額が確定してから支払われます(交付額確定の通知は報告書等の到達から原則20日以内。振込までの日数の定めはありません)。概算払はありません
都道府県別の申請期限(令和8年度)
期限は「地域別最低賃金の発効日の前日」と「11月30日」の早い方です。発効日が12月以降の県は11月30日が期限になります。
| 都道府県 | 令和8年度の地域別最低賃金(改定前) | 発効日(予定) | 業務改善助成金の申請期限 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,131円(1,075円) | 10月1日(木) | 9月30日(水) |
| 青森県 | 1,090円(1,029円) | 10月29日(木) | 10月28日(水) |
| 岩手県 | 1,090円(1,031円) | 12月1日(火) | 11月30日(月) |
| 宮城県 | 1,098円(1,038円) | 10月1日(木) | 9月30日(水) |
| 秋田県 | 1,090円(1,031円) | 10月14日(水) | 10月13日(火) |
| 山形県 | 1,092円(1,032円) | 10月30日(金) | 10月29日(木) |
| 福島県 | 1,094円(1,033円) | 10月16日(金) | 10月15日(木) |
| 茨城県 | 1,136円(1,074円) | 10月18日(日) | 10月17日(土) |
| 栃木県 | 1,125円(1,068円) | 10月1日(木) | 9月30日(水) |
| 群馬県 | 1,120円(1,063円) | 10月3日(土) | 10月2日(金) |
| 埼玉県 | 1,196円(1,141円) | 10月1日(木) | 9月30日(水) |
| 千葉県 | 1,195円(1,140円) | 10月1日(木) | 9月30日(水) |
| 東京都 | 1,280円(1,226円) | 10月1日(木) | 9月30日(水) |
| 神奈川県 | 1,279円(1,225円) | 10月1日(木) | 9月30日(水) |
| 新潟県 | 1,108円(1,050円) | 10月1日(木) | 9月30日(水) |
| 富山県 | 1,119円(1,062円) | 10月1日(木) | 9月30日(水) |
| 石川県 | 1,113円(1,054円) | 10月3日(土) | 10月2日(金) |
| 福井県 | 1,112円(1,053円) | 10月4日(日) | 10月3日(土) |
| 山梨県 | 1,113円(1,052円) | 11月1日(日) | 10月31日(土) |
| 長野県 | 1,117円(1,061円) | 10月2日(金) | 10月1日(木) |
| 岐阜県 | 1,121円(1,065円) | 10月1日(木) | 9月30日(水) |
| 静岡県 | 1,154円(1,097円) | 10月15日(木) | 10月14日(水) |
| 愛知県 | 1,195円(1,140円) | 10月1日(木) | 9月30日(水) |
| 三重県 | 1,143円(1,087円) | 10月1日(木) | 9月30日(水) |
| 滋賀県 | 1,136円(1,080円) | 10月3日(土) | 10月2日(金) |
| 京都府 | 1,180円(1,122円) | 11月16日(月) | 11月15日(日) |
| 大阪府 | 1,231円(1,177円) | 10月1日(木) | 9月30日(水) |
| 兵庫県 | 1,172円(1,116円) | 10月1日(木) | 9月30日(水) |
| 奈良県 | 1,107円(1,051円) | 10月4日(日) | 10月3日(土) |
| 和歌山県 | 1,101円(1,045円) | 10月3日(土) | 10月2日(金) |
| 鳥取県 | 1,090円(1,030円) | 10月3日(土) | 10月2日(金) |
| 島根県 | 1,092円(1,033円) | 10月10日(土) | 10月9日(金) |
| 岡山県 | 1,104円(1,047円) | 10月2日(金) | 10月1日(木) |
| 広島県 | 1,141円(1,085円) | 10月11日(日) | 10月10日(土) |
| 山口県 | 1,101円(1,043円) | 10月8日(木) | 10月7日(水) |
| 徳島県 | 1,103円(1,046円) | 11月1日(日) | 10月31日(土) |
| 香川県 | 1,092円(1,036円) | 10月1日(木) | 9月30日(水) |
| 愛媛県 | 1,093円(1,033円) | 11月1日(日) | 10月31日(土) |
| 高知県 | 1,086円(1,023円) | 10月29日(木) | 10月28日(水) |
| 福岡県 | 1,114円(1,057円) | 10月4日(日) | 10月3日(土) |
| 佐賀県 | 1,095円(1,030円) | 11月15日(日) | 11月14日(土) |
| 長崎県 | 1,087円(1,031円) | 11月2日(月) | 11月1日(日) |
| 熊本県 | 1,092円(1,034円) | 12月1日(火) | 11月30日(月) |
| 大分県 | 1,096円(1,035円) | 11月1日(日) | 10月31日(土) |
| 宮崎県 | 1,085円(1,023円) | 10月24日(土) | 10月23日(金) |
| 鹿児島県 | 1,090円(1,026円) | 10月25日(日) | 10月24日(土) |
| 沖縄県 | 1,086円(1,023円) | 12月2日(水) | 11月30日(月) |
※ 出典: 厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」(2026年9月14日確認)。発効日は予定を含み、異議申出の状況などで変わる可能性があります。申請前に管轄の都道府県労働局で必ず確認してください。期限は労働局への到達日で判断され、期限が土日祝日など行政機関の休日に当たる場合、郵送はその前の開庁日までに必着です(業務改善助成金Q&A 問50)。
申請の流れ
- 設備投資計画 + 賃上げ計画作成
- 都道府県労働局に事前申請
- 交付決定通知の受領
- 設備導入 + 賃上げ実施
- 実績報告書提出
- 助成金支給
よくある質問
Q. 個人事業主や、従業員が1人だけの事業場でも使えますか?
A. 使えます。交付要綱は対象の中小企業事業者を資本金または常時使用する労働者数で定めていて、引き上げる労働者数「1人」の上限額区分もあります。ただし、事業場内最低賃金は雇入れ後6か月を経過した雇用保険被保険者の中で最も低い時間給で判定するため、その条件に当たる労働者がいない事業場は申請できません。労働保険に未加入、または労働保険料を滞納している場合も対象外です。
Q. パソコンや車の購入費は対象になりますか?
A. 原則として対象外です。交付要領は、機械装置等購入費からパソコン(タブレット端末・スマートフォンと周辺機器を含む)と特種用途自動車以外の自動車を除いていて、令和8年度からは、それまで特例で認められていた自動車も対象外になりました。パソコン等は、POSシステムなど特定業務専用のシステムを動かす目的が明らかな場合や、物価高騰等要件に当たる特例事業者が新規に購入する場合(入替えは不可)に対象になりえます。車は、ナンバーの車種を表す数字が8で始まる特種用途自動車(福祉車両等を含む)なら対象になりえますが、自動車のリース・ローン・保守契約は対象外です。
Q. 先に賃金を上げてから申請してもいいですか?
A. できません。令和8年度は、賃金の引上げ(就業規則等の改正と適用)を交付申請の後(郵送の場合は申請書が労働局に到達した後)に行う必要があります。引上げは、事業場に適用される地域別最低賃金の発効日の前日までに1回で行い、2回に分けて引き上げた額を合算することはできません。令和7年度にあった「先に引き上げていれば賃金引上げ計画の提出は不要」という扱いは、令和8年度にはなくなりました。
Q. 申請の締切はいつですか?
A. 令和8年度は、事業場のある都道府県の地域別最低賃金の発効日の前日と、2026年11月30日のいずれか早い日です。たとえば発効日が10月1日の県なら9月30日が締切で、郵送・持参は締切日(行政機関の休日ならその前の開庁日)までに労働局に到達している必要があり、Jグランツは締切日までに申請を完了させます。自県の期限は、このページの「都道府県別の申請期限(令和8年度)」で確認してください。
Q. キャリアアップ助成金と併用できますか?
A. 同じ設備投資等の費用を対象にしないのであれば、併せて受けられます。ただし業務改善助成金Q&A 問47は、補助目的等が重複する場合は併給調整の対象となる場合があるとしていて、業務改善助成金で賃金引上げの対象にした労働者は、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の支給対象労働者に数えられません。同じ設備投資等の費用に国・自治体や公益財団法人等の助成を受ける場合は、業務改善助成金を受けられません(交付要綱 第4条第4項第一号エ・Q&A 問48)。
Q. 助成金はいつ振り込まれますか?
A. 事業を完了して事業実績報告書と支給申請書を出し、労働局が交付額を確定した後に支払われます。交付要綱は、交付決定の通知を申請書の到達から原則3か月以内、実績報告の期限を事業完了日から1か月を経過する日と翌年度4月10日の早い方、交付額確定の通知を報告書等の到達から原則20日以内と定めていますが、確定後に振り込まれるまでの日数は示していません。概算払(先払い)は受けられないため、設備の代金はいったん全額を支払ってから請求します。
情報源
- 令和8年度 業務改善助成金のご案内(リーフレット・厚生労働省)
- 令和8年度 業務改善助成金の一部変更のお知らせ(厚生労働省)
- 業務改善助成金 交付要綱(令和8年度)
- 業務改善助成金 交付要領(令和8年度)
- 業務改善助成金Q&A(令和8年9月8日作成)
- 業務改善助成金(厚生労働省)
最終確認日: 2026年9月15日(令和8年度リーフレット・一部変更のお知らせ・交付要綱・交付要領・Q&A 2026年9月8日版・厚生労働省の制度ページ)
→ 詳細は 業務改善助成金 申請判定ガイド
この制度の関連コラム
雇用関係助成金の併給調整|同じ労働者・同じ取組で複数の助成金を受けられるか
雇用関係助成金は、同じ行為・同じ経費や賃金の支出について2つ以上同時に受けられません(共通要領0304)。組み合わせごとの可否は厚生労働省の併給調整表で決まります。よく質問される組み合わせと、併給調整表の対象外である業務改善助成金の扱いを一次資料で整理しました。
設備投資で使える補助金|新事業進出・ものづくり/省力化/業務改善の使い分け
設備投資で使える3制度を公募要領ベースで比較。新事業進出・ものづくり補助金は開発や新市場への進出が前提で、機械を導入するだけでは対象外です。省力化が目的なら省力化投資補助金、最低賃金の引上げとセットなら業務改善助成金。どれも後払いなので立替え資金の準備が欠かせません。
補助金の立替えキャッシュフローリスク|採択されても資金繰りで困る理由
補助金の多くは精算払いで、事業費はいったん全額を立て替えます。持続化補助金(第20回)や新事業進出・ものづくり補助金(第1回)は、公募要領の期間から見て採択から入金まで1年を超えることがあります。自己資金とつなぎ融資の事前確認が、採択と同じくらい重要です。
補助金の実績報告書はどれくらい大変?必要書類・記載事項・確定検査の現実
補助金の実績報告では、請求書や振込の記録、成果物の写真、導入した設備やITツールの利用を示す資料などを制度ごとの様式で提出します。持続化補助金、新事業進出・ものづくり補助金、省力化投資補助金、デジタル化・AI導入補助金の提出物と期限、入金後も続く報告、減額になるケースを公募要領で整理しました。
自己資金が少なくても補助金は使える?立替え対策と自己負担分の確保方法
自己資金が少ない事業者でも補助金活用は可能。ただし立替え金額を確保する戦略が必須。つなぎ融資、分割支払い、小額補助金、自己負担最小の制度選びを具体的に解説。
補助金は課税対象?圧縮記帳と消費税の取扱いを法令・通達で整理
補助金は原則として法人税・所得税の課税対象です。固定資産の取得・改良に充てた国庫補助金等は圧縮記帳(法人税法42条・43条)の対象になりえます。消費税は不課税ですが、持続化補助金や業務改善助成金では消費税等仕入控除税額の減額・返還のルールがあります。
本制度は 交付決定通知の受領後に発注・契約・支払い が原則です。 これに違反すると、採択後でも対象外になります。 交付決定を受けるまで発注できないため、急ぎの案件には不向きです。採択発表や交付決定の日程は、制度の公募要領で確認してください。