結論
補助金詐欺・悪質コンサルとは、補助金の申請支援や給付を口実に、サービスに見合わない報酬や手数料を払わせたり、虚偽の申請や不正な販売方法に誘い込んだりする業者・手口のことです(2026年9月時点)。
次の10の危険サインのうち、1つでも当てはまれば、契約・支払いの前に立ち止まってください。
- 「採択保証」や根拠のない高い採択率をうたう
- 契約書を交わす前に着手金などの支払いを求める
- 報酬の算定方法を書面で示さない、サービスに見合わない高額な報酬を求める
- 法人・所在地・実績を確認できない
- 強引・威圧的に契約を迫る
- 経費の水増しなど虚偽の申請を持ちかける
- 事業計画書の丸ごと代筆や、GビズID・申請マイページのIDの預かりを申し出る
- 「キャッシュバック」「実質無料」「紹介料」で自己負担を減らす話をする
- 補助金で買う設備の買取・転売話を持ちかける
- 「中小企業庁の認定」などを名乗り、電話・メール・はがき・SNSで補助金を勧誘する
中小企業庁は、補助金・助成金などの勧誘を電話・メール・はがき・SNS等で行うことは一切ないと明記しています。また、着手金や報酬の金額そのものに公的な基準はないため、「いくらなら安全」とは言えません。金額よりも、契約書・算定方法・返金条件が書面で示されるかで判断します。
1. 公的機関・事務局が注意を呼びかけている手口
国や補助金の事務局は、次のような行為を公式に注意喚起しています。
| 発信元 | 注意喚起の内容 |
|---|---|
| 中小企業庁(相談窓口のページ) | 「中小企業庁の認可/認定を受けた会社」や「中小企業庁の職員」を名乗る者から「補助金・助成金がもらえる」と連絡を受けたという情報が複数寄せられている。中小企業庁が補助金・助成金の勧誘を電話・メール・はがき・SNS等で行うことは一切なく、銀行カード・キャッシュカード・マイナンバーカードを預かることもない |
| 新事業進出・ものづくり補助金(第1回 公募要領) | サービスの内容とかい離した高額な成功報酬等の請求、金額や条件が不透明な契約、強引な働きかけ、費用の水増しなど虚偽の記載の教唆、作成支援者名を記載しないよう求めること、認定支援機関が支援を他者に委託・外注することを「不適切な行為の例」として挙げ、トラブル等の通報窓口を設置 |
| 省力化投資補助金(一般型 第8回 公募要領) | 実際の費用とかい離した高額な成功報酬等の請求、補助金申請代行を主たるサービスとした営業、不透明な契約、強引な働きかけ、虚偽記載の教唆などを「不適切な行為の例」として挙げている |
| デジタル化・AI導入補助金(事務局「不正行為にご注意ください」) | 「キャッシュバック」「実質無料」は不正の可能性があるとし、ITツールの実質無償提供・減額、GビズIDを共有させて申請手続きを行わせること、ITツールや導入研修が実際には提供されていないこと、同じ内容で国の他の補助金を受けること、従業員を過少申告するなどの実態の偽装を、すべて不正であり犯罪としている |
| 国民生活センター(2020年7月10日公表) | 受給資格のない人に持続化給付金の不正受給を持ちかける勧誘。会社が確定申告書類を作って申請し、受け取った給付金の6割を会社と税理士に支払う、という相談事例を紹介し、誘いに乗った本人も罪に問われる可能性が高いとした |
| 消費者庁(2025年9月11日公表) | 公的に存在するかのような「支援団体」の名称をかたって支援金の給付を持ち掛け、受け取るために電子マネーカードの購入を求める手口(消費者向けの注意喚起) |
国民生活センターの事例は補助金ではなく給付金のものですが、「要件を満たしていることにして、代わりに申請する」という誘いは補助金でも乗ってはいけない典型です。
2. 危険サイン10のチェックリスト
業者と話す前後に、次の項目を確認してください。当てはまる項目があれば、契約・支払い・IDの受け渡しをする前に、第4章の窓口に相談します。
サイン1: 「採択保証」や根拠のない高い採択率をうたう
- 「ウチに頼めば必ず採択されます」「採択を保証します」と言う
- 高い採択率をうたうが、根拠となる件数や公募回を示さない
採択は事務局の審査で決まり、事前に採択を保証することはできません。採択率を示されたら、どの制度・どの公募回の、何件中何件かを確認してください。
サイン2: 契約書を交わす前に支払いを求める
- 「成功報酬制ですが、着手金だけ先に」「契約書は後で送ります」と言われる
- 契約書を求めると渋る、口頭の約束だけで進めようとする
- 不採択のときの返金条件が書面にない
契約書なしで金銭のやり取りはしないでください。契約書の控えを必ず手元に残します。
サイン3: 報酬の算定方法を書面で示さない・内容に見合わない高額な報酬
- 成功報酬の計算方法(補助金額に対する割合、固定額など)が契約前に示されない
- 顧問料・実績報告の支援料など、後から費用が追加される
- 補助金が入金される前に、成功報酬の全額を請求される
- 補助金額を上回るような報酬を提示される
新事業進出・ものづくり補助金と省力化投資補助金(一般型)の公募要領は、サービスの内容や実際の費用とかい離した高額な成功報酬の請求を「不適切な行為の例」に挙げています。報酬の水準に公的な基準はないため、いつ・何を基準に・いくら払うのかを契約前に書面で確認してください。補助金は精算払いで、入金は実績報告と確定検査の後です。
なお、持続化補助金(第20回)では、補助金の応募書類や実績報告書の作成・送付・手続きにかかる費用は補助対象外です。新事業進出・ものづくり補助金は、事業計画作成支援者がいる場合、支援者名・支援内容・報酬(予定)額・契約期間を電子申請システムに入力する必要があり、入力しないと不採択・採択取消・交付決定取消の対象です。
サイン4: 法人・所在地・実績を確認できない
- 法人番号が確認できない(国税庁法人番号公表サイトで検索)
- 契約書の法人名が、名刺やサイトの表記と違う
- 事務所の所在地や連絡先を明かさない
- 「数百件の採択実績」と言うが、どの制度・どの公募回かを説明できない
法人の実在と所在地を確認できない相手とは、トラブルになったときに連絡が取れなくなるおそれがあります。
サイン5: 強引・威圧的に契約を迫る
- 契約をその場で決めるよう急がせる
- 契約解除を申し出ても応じない
- 威圧的な態度をとる、反社会的勢力とのつながりを匂わせる
「強引な働きかけ」は、新事業進出・ものづくり補助金と省力化投資補助金の公募要領でも不適切な行為の例です。身の危険を感じる場合は、取引をやめて警察に相談してください。
サイン6: 虚偽の申請を持ちかける
- 「見積書を作って経費を水増ししましょう」「使っていない経費でも領収書があれば大丈夫」と言う
- 実態のない取引先から見積書を取るよう勧める
- 従業員数などを実態と違う内容で申請するよう勧める
- 支援を受けているのに、申請書に支援者名を書かないよう求める
国の補助金を偽りその他不正の手段で受け取ると、補助金等適正化法第29条により5年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はその併科の対象になります(2025年6月1日の刑法改正の施行で「懲役」から「拘禁刑」に変わりました)。刑法の詐欺罪に問われる可能性もあります。指南した業者だけでなく、申請した事業者も責任を問われます。
サイン7: 事業計画書の丸ごと代筆や、IDの預かりを申し出る
- 「計画書は全部こちらで書きます」と言い、事業者本人が内容を確認しない
- GビズIDや申請マイページのID・パスワードを預けるよう求める
- 「申請の手続きはこちらで代わりにやります」と言う
新事業進出・ものづくり補助金は、外部の助言を受けることは差し支えないとする一方、事業計画の作成そのものを申請者以外が行うことは認めず、発覚すると不採択・採択取消・交付決定取消です。電子申請も申請者自身が行う必要があり、代理申請のための委任関係を管理する機能は提供されていません。デジタル化・AI導入補助金は、申請マイページのログインID・パスワードを申請者自身が保管・使用するよう定め、GビズIDを他者に共有して手続きを行わせることを不正としています。
サイン8: 「キャッシュバック」「実質無料」「紹介料」の話をする
- 「購入代金は後日返金するので実質無料」と言う
- 「紹介料」「コンサル料」の名目でお金を渡すと持ちかける
- ポイントやクーポンで購入額を実質的に減らすと言う
補助事業者の自己負担額を減額・無償にする販売方法(キャッシュバックを含む)は、持続化補助金(第20回)、新事業進出・ものづくり補助金(第1回)、デジタル化・AI導入補助金の公募要領で、補助金交付の目的に反する行為や不正な行為として扱われます。デジタル化・AI導入補助金の事務局は、不正と判断した場合に交付決定取消・補助金の返還請求などを行うとしています。
サイン9: 補助金で買う設備の買取・転売話を持ちかける
- 「補助金で機材を買えば、ウチが買い取るので利益が出ます」と言う
- 補助事業と関係のない投資話も一緒に持ちかける
補助金で取得した財産には処分制限があります。持続化補助金と新事業進出・ものづくり補助金は、単価50万円(税抜き)以上の機械装置等を処分制限財産とし、期間内に処分するには事前の承認が必要で、補助金相当額の納付を求められることがあります。持続化補助金の公募要領は、承認を得ずに処分すると交付決定取消・返還命令(加算金付き)の対象になるとしています。
サイン10: 公的機関や「認定」を名乗って勧誘する
- 「中小企業庁の認定を受けた会社」「中小企業庁の職員」を名乗り、補助金がもらえると電話・メール・はがき・SNSで連絡してくる
- キャッシュカードやマイナンバーカードを預けるよう求める
- 支援金・給付金を受け取るための手数料や電子マネーの購入を求める
中小企業庁は、補助金・助成金の勧誘を電話・メール・はがき・SNS等で行うことは一切なく、「中小企業庁の認定」等を称していても事実と異なるケースがあるとしています。補助金の正しい情報は、中小企業庁のウェブサイト、国の補助金情報サイト「ミラサポPlus」、申請する補助金の公式サイトで確認してください。
3. 契約前の確認手順
ステップ1: 事前調査
| 項目 | 確認方法 |
|---|---|
| 法人の実在 | 国税庁法人番号公表サイトで法人番号・所在地を確認 |
| 行政書士登録 | 所属する行政書士会や日本行政書士会連合会に確認 |
| 認定支援機関 | 中小企業庁の認定経営革新等支援機関のページで確認 |
| 実績の具体性 | 制度名・公募回・件数を説明できるか |
| 制度のルール | 「当社の関与が必須」などの説明が、申請する補助金の公募要領と合っているか |
ステップ2: 初回面談
- 採択保証を口にしないか
- 実績を制度・公募回まで具体的に説明できるか
- 事業計画は事業者本人が作る前提で、助言・確認の範囲を説明するか
- 契約条件を書面で示すか
ステップ3: 契約書の確認
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 業務範囲 | 計画づくりの助言、書類準備の支援、実績報告の支援など、どこまでか |
| 報酬の総額と算定基準 | 着手金・成功報酬の金額と、成功報酬の基準(採択時の申請額か、交付決定額か、確定した補助金額か) |
| 支払時期 | 補助金の入金前に全額を請求されないか |
| 解除・返金条件 | 不採択や途中解約のときに返金されるか |
| ID・パスワードの扱い | GビズIDや申請マイページのログイン情報を預けさせる内容がないか |
| 申請への記載 | 支援者名・報酬額の入力が必要な制度で、記載に応じるか |
ステップ4: 契約後
- 事業計画書・提出書類は、事業者本人が内容を確認してから提出する
- GビズIDや申請マイページのID・パスワードは自分で管理する
- 打ち合わせの内容と費用の請求を記録に残す
認定支援機関や行政書士であることは確認の手がかりになりますが、それだけで安全とは言えません。
4. 被害に遭った・不正を持ちかけられた場合の相談先
| 相談したい内容 | 相談先 |
|---|---|
| 契約・支払いのトラブル | 消費者ホットライン188、弁護士 |
| お金をだまし取られた | 最寄りの警察署 |
| 行政書士を名乗る業者の問題 | 事務所の所在地を管轄する都道府県知事、行政書士会 |
| 認定支援機関の問題 | 認定支援機関の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局等の報告窓口(金融機関の認定支援機関は財務局等または金融庁) |
| 補助金の不正・申請支援のトラブル | 申請する補助金の事務局(新事業進出・ものづくり補助金のトラブル等通報フォーム、デジタル化・AI導入補助金の不正に関する情報提供窓口など) |
消費生活センター(188)
消費者ホットライン 188 は、地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内する番号です(消費者庁)。事業者として結んだ契約について相談できるかは、つながった窓口で確認してください。クーリング・オフの扱いは「6. よくある質問」を参照してください。
警察
虚偽の説明で着手金などをだまし取られた場合は、詐欺罪に当たる可能性があります。最寄りの警察署に相談してください。
弁護士
着手金の返還請求や契約の解除について争う場合は、弁護士に相談してください。
行政書士を名乗る業者の場合
行政書士の懲戒処分(戒告・2年以内の業務の停止・業務の禁止)は都道府県知事が行い、誰でも事務所の所在地を管轄する都道府県知事に事実を通知して、適当な措置を求めることができます(行政書士法第14条・第14条の3)。行政書士でない者が行政書士やこれと紛らわしい名称を使うことも禁止されています(第19条の2)。登録の有無は、所属する行政書士会や日本行政書士会連合会に確認してください。
認定支援機関を名乗る業者の場合
経済産業局は、認定支援機関の支援業務について報告窓口を設けています。関東経済産業局の案内では、詐欺などの法令違反、名前貸しや申請代行などの形骸化した支援業務、事業計画への虚偽記載の教唆、実費から著しく乖離した請求、金額や条件が不透明な契約、強引な働きかけが報告の対象です。窓口は、認定支援機関の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局等です。
補助金の事務局
虚偽申請や不正な販売方法を持ちかけられた場合は、申請先の事務局に相談してください。新事業進出・ものづくり補助金は、公式サイトにトラブル等通報フォームを設けています。デジタル化・AI導入補助金は、不正に関する情報提供の窓口と、不正に関与してしまった場合の補助金の自主返還の手続きを案内しています。
国の補助金を偽りその他不正の手段で受け取ると、申請した事業者自身が補助金等適正化法第29条の罰則の対象になるため、指南に乗らないことが大切です。
5. 詐欺に遭わないための予防策
予防策1: 公的な相談窓口を最初に訪問
業者と契約する前に、商工会・商工会議所の経営指導員や、国が各都道府県に設置した無料の経営相談窓口「よろず支援拠点」に相談し、業者の提案内容が制度のルールに合っているかを確かめてください。新事業進出・ものづくり補助金の公募要領も、会社全体の事業計画の策定支援について、よろず支援拠点等の公的支援機関の相談窓口の利用を案内しています。
予防策2: 補助金事務局に直接問い合わせ
公募要領の不明点は、事務局のコールセンターなどに直接確認します。業者の説明よりも、公募要領と事務局の回答を優先してください。
予防策3: 自社で公募要領を読む
補助対象経費・対象外経費、外部支援者の扱い、不正行為の禁止の項目は、業者に相談する前に自分で読んでおくと、提案がルールに合っているかを判断できます。
予防策4: 支援者の身元を公的なリストで確認
認定経営革新等支援機関を名乗る場合は、中小企業庁の公開リストで確認できます。認定支援機関の関与が必要かは制度によって違うため、「この補助金は当社の関与が必須」と言われたら、公募要領で本当かを確かめてください。
6. よくある質問
Q. クーリングオフできる?
A. 特定商取引法第26条第1項第1号は、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売の規定(クーリング・オフを含む)を、申込みをした者などが「営業のために若しくは営業として締結するもの」には適用しないと定めています。事業のための申請支援の契約は、これに当たる可能性があります。「後で解約できる」と思い込まず、契約前に解除条項を確認してください。契約後のトラブルは、消費生活センター(188で案内)や弁護士に個別に相談してください。
Q. 着手金の返金請求は可能?
A. まず契約書の解除条項を確認してください。「不採択の場合は着手金を返金」と明記されていれば、それに沿って請求できます。明記がない場合の扱いは契約の内容や経緯によるため、弁護士に相談してください。
Q. 行政書士や認定支援機関に頼めば安全ですか?
A. 行政書士の登録や中小企業庁の認定は確認の手がかりになりますが、それだけで安全とは言えません。新事業進出・ものづくり補助金の公募要領は、事業計画作成支援者が認定支援機関で不適切な行為をした場合、認定支援機関名の公表、業務改善命令や認定取消に至る可能性があるとしています。契約条件と実績で判断してください。
Q. 「成功報酬のみ」なら安全ですか?
A. 着手金がなくても、報酬の算定方法や支払時期が不明確だとトラブルになります。補助金の入金前に全額を請求されないかなど、契約書の条件を確認してください。
Q. ネット広告で見つけた業者は信頼できますか?
A. 広告に出ていることは信頼性の根拠になりません。法人の実在・実績・契約条件で判断してください。
Q. 不正と知らずに関与してしまったら?
A. 早めに申請先の事務局に相談してください。デジタル化・AI導入補助金の事務局は、不正と知らずに関与した場合は誓約書、不正と知りながら関与した場合は自己申告書を提出して補助金を返還する手続きを案内しており、知りながら関与した場合は加算金を課したうえで返還するとしています。
Q. 自社対応では絶対無理?
A. 無理ではありません。持続化補助金は、商工会・商工会議所の事業支援計画書(様式4)を得て自社で申請する制度です。新事業進出・ものづくり補助金は外部の助言を受けられますが、事業計画は申請者自身が作る前提です。
情報源
- 中小企業庁 相談窓口・ご意見・お問い合わせ(補助金・助成金の不審な案内への注意喚起)
- 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 第1回 公募要領(PDF)
- 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公式サイト(トラブル等通報窓口)
- 中小企業省力化投資補助金 一般型 第8回 公募要領(PDF)
- デジタル化・AI導入補助金2026 不正行為にご注意ください
- デジタル化・AI導入補助金2026 公募要領 通常枠(PDF)
- 小規模事業者持続化補助金〈一般型 通常枠〉第20回 公募要領(PDF)
- 関東経済産業局 認定経営革新等支援機関に関する報告窓口
- 国民生活センター 受給資格がない人に持続化給付金の不正受給を持ちかける手口に気をつけて!(2020年7月10日)
- 消費者庁 支援団体等の名称をかたり、いわゆる支援金の給付を持ち掛けて架空の料金請求を行う事業者に関する注意喚起(2025年9月11日)
- 消費者ホットライン 188(消費者庁)
- 中小企業庁 認定経営革新等支援機関
- 日本行政書士会連合会
- 国税庁 法人番号公表サイト
- e-Gov法令検索 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(第29条)
- e-Gov法令検索 特定商取引に関する法律(第26条)
- e-Gov法令検索 行政書士法(第14条・第14条の3・第19条の2)
最終確認日: 2026年9月15日 / 編集: 補助金・助成金リアリティ編集部
この記事を書いた人
中小企業庁・厚生労働省・各都道府県の公式公表内容を一次情報源に、補助金・助成金の「申請すべきか/見送るべきか」を中立的に伝えるための編集チーム。 採択保証表現や申請代行業者の宣伝は行わず、採択率・準備負担・立替期間・実績報告の負荷といった現実的な観点から判断材料を提供することを編集方針としています。
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