補助金 公募予定 国の制度

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は補助率2/3・上限50万円(特例で最大250万円)で、商工会・商工会議所の事業支援計画書が必要。通常枠の採択率は第17〜19回で47〜51%。第20回は2026年11月5日から申請受付。対象経費と注意点を解説。

中小企業庁 最終確認 2026年9月15日
補助上限
最大 250 万円
補助率
67〜75%
採択率(目安)
47〜51%

申請要件

GビズIDプライム
必須

オンライン申請なら最短即日、書類申請は最大1か月。詳細

交付決定前の発注
不可

交付決定日より前の発注・契約・支払は対象外。

見積書
採択後〜交付決定まで

1件50万円(税込)を超える発注は2者以上。中古品は金額にかかわらず2者以上。実績報告でも添付

認定経営革新等支援機関
不要

申請の難易度

2/5

要件と必要書類が比較的少なく、自社で準備しやすい制度です。

制度の概要

小規模事業者持続化補助金〈一般型 通常枠〉とは、小規模事業者が商工会・商工会議所の支援を受けて経営計画を作り、販路開拓や業務効率化に取り組む費用の一部を補助する制度です。補助率2/3、補助上限50万円(特例で最大250万円)。以下は第20回 公募要領(第8版)で確認した内容です。

補助率と補助上限

  • 補助率: 2/3(賃金引上げ特例を使う赤字事業者は3/4)
  • 補助上限: 50万円。インボイス特例で+50万円、賃金引上げ特例で+150万円(両方で+200万円=最大250万円)
特例 主な要件
インボイス特例(+50万円) 補助事業の終了時点で適格請求書発行事業者であり、2021年9月30日〜2023年9月30日を含む課税期間に一度でも免税事業者だった、または2023年10月1日以降に創業した。通常枠でインボイス特例を使って補助事業を実施した事業者、一般型のインボイス枠(インボイス特例を含む)で採択され補助事業を実施した事業者は対象外
賃金引上げ特例(+150万円) 2028年3月31日を終点とする12か月の1人当たり給与支給総額を、前年同月の12か月から年平均3.0%以上増やし、事業場内最低賃金が地域別最低賃金以上。比べる各12か月のいずれかの月に算定対象の従業員がいないと対象外。要件を1つでも欠くと、上乗せ分だけでなく補助金全体が交付されない
赤字事業者(補助率3/4) 賃金引上げ特例を使い、直近1期(個人は直近1年)の課税所得金額がゼロ以下

主な補助対象経費

①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費(オンライン含む)、⑤旅費、⑥新商品開発費、⑦借料、⑧委託・外注費 の8区分です。

  • 広報費とウェブサイト関連費は、それぞれ補助金額30万円(税込)が上限で、どちらも単独では申請できません
  • パソコン・タブレット・複合機・車両などの汎用性が高いものは対象外
  • 1取引10万円(税抜)を超える現金払いは対象外(旅費や、現金決済しかできない取引を除く)。小切手・手形・相殺による支払いもできません

申請の要件

  • 小規模事業者であること(商業・サービス業は常時使用する従業員5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他は20人以下。役員・同居の親族は数えない)
  • 申請時点で開業していること(創業予定者は対象外)。医療法人、社会福祉法人、一般社団・財団法人、任意団体などは対象外
  • 直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと。法人は、資本金または出資金5億円以上の法人に直接・間接に100%の株式を保有されていないこと
  • 地域の商工会・商工会議所が発行する事業支援計画書(様式4)
  • 過去に持続化補助金(一般型・通常枠、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠、創業型)で採択され補助事業を実施した場合は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年が経ち、様式第14(事業効果および賃金引上げ等状況報告書)の提出を終えていること。過去の補助事業と同じ事業は不採択です
  • 創業型に申請中または採択を受けている事業者、一般型の卒業枠・通常枠の小規模事業者卒業加点で採択され補助事業を実施した事業者は対象外
  • 申請は事務局の電子申請システムのみ(郵送不可)。GビズIDプライムのアカウントが必要です(公募要領の申請手続きの節は「プライムもしくはメンバー」としていますが、GビズIDメンバーは事業者のプライムなどが発行する従業員用のアカウントです)。暫定GビズIDプライムは使えません

第20回のスケジュール

段階 日程
申請受付 2026年11月5日(木)〜12月15日(火)17:00
事業支援計画書(様式4)の発行受付締切 2026年12月4日(金)
採択発表 2027年3月頃(予定)
交付決定 見積書等を速やかに出した場合でも、採択発表から概ね1〜2か月かかる場合がある(公募要領の目安)
見積書等の提出期限 2028年2月29日(火)
補助事業の実施期限 2028年3月31日(金)
実績報告の期限 2028年4月10日(月)

採択の状況

中小企業庁は公募回ごとに申請件数と採択件数を発表しています(一般型・通常枠)。

公募回 申請件数 採択件数 採択率(件数から算出)
第17回(2025年9月26日発表) 23,365件 11,928件 51.1%
第18回(2026年3月17日発表・3月26日修正) 17,318件 8,229件 47.5%
第19回(2026年7月29日発表) 16,576件 7,819件 47.2%

第18回は、申請要件を満たしていない101件が含まれていたため、採択件数が8,330件から8,229件に修正されました。

審査の加点

重点政策加点(赤字賃上げ、事業環境変化、東日本大震災、くるみん・えるぼし、健康経営優良法人)と、政策加点(賃金引上げ、地方創生型、経営力向上計画、事業承継、過疎地域、一般事業主行動計画策定、後継者支援、小規模事業者卒業、事業継続力強化計画策定、令和6年能登半島地震等、地域別最低賃金引上げ)から、それぞれ1種類(合計2種類まで)選べます。過去の補助事業の実施回数に応じた減点もあります。

注意点

  • 交付決定日より前の発注・契約・支払は対象外。採択通知だけでは始められません。例外は展示会等の出展申込みで、交付決定前に申し込めますが、請求書の発行日と出展料の支払日は交付決定日以後である必要があります
  • 採択発表後、交付決定までに全経費分の見積書等を提出します(提出期限は2028年2月29日で、過ぎると採択取消し)。1件50万円(税込)を超える発注は2者以上の見積もり(見積もりが難しい場合は理由書)。中古品は購入単価50万円(税抜)未満に限り、金額にかかわらず2者以上の見積もりが必要で、理由書による随意契約は認められません
  • 補助金は後払いです。補助事業を終えて実績報告書を出し、補助金額の確定と請求を経てから支払われます。第20回は補助事業の実施期限が2028年3月31日、実績報告の期限が同年4月10日で、賃金引上げ特例・賃金引上げ加点を使う場合は補助事業の終了予定日を実施期限日に合わせるため、採択発表から入金まで1年を超えることがあります
  • 補助事業の終了から1年後の状況を「事業効果等状況報告」で報告する義務があります
  • 賃上げの加点を受けて採択されたのに未達だった場合、報告から18か月間、中小企業庁所管の補助金で大幅に減点されます

申請の流れ

  1. 公募要領を読み、経営計画・補助事業計画を作成
  2. 商工会・商工会議所に事業支援計画書(様式4)の発行を依頼(第20回は12月4日まで)
  3. 電子申請システムで申請(2026年11月5日〜12月15日17:00)
  4. 採択発表 → 見積書等の提出 → 交付決定
  5. 発注・支払 → 実績報告 → 補助金額の確定 → 請求 → 補助金の支払
  6. 事業終了から1年後に事業効果等状況報告

よくある質問

Q. 個人事業主でも申請できますか?従業員はどう数えますか?

A. 申請時点で開業している個人事業主(商工業者)なら対象で、従業員がいなくても申請できます。従業員数は「常時使用する従業員」で数え、商業・サービス業は5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他は20人以下が条件です。パートタイム労働者は含み、会社役員・同居の親族従業員・試用期間中の人は含みません。医師・歯科医師・助産師や、開業届上の開業日が申請日より後の創業予定者は対象外です。

Q. 補助上限の50万円を受け取るには、いくら使う必要がありますか?

A. 補助金の額は補助対象経費に補助率2/3を掛けた額なので、50万円を受け取るには補助対象経費が75万円必要です。特例を両方使う最大250万円なら補助対象経費は375万円(賃金引上げ特例の赤字事業者で補助率3/4なら約334万円)です。課税事業者は消費税等を除いた額で計算し、補助金は後払いなので、いったん全額を自己資金などで支払います。

Q. 第20回はいつまでに何を準備すればいいですか?

A. 申請受付は2026年11月5日(木)から12月15日(火)17:00までで、商工会・商工会議所による事業支援計画書(様式4)の発行受付は12月4日(金)で締め切られます。申請は電子申請システムのみで、GビズIDプライムのアカウントが必要です(暫定GビズIDプライムは使えません)。公募要領はアカウントの取得に数週間程度かかるとしているので、様式4の依頼より前に取得しておきます。

Q. 採択されたら、すぐに発注してよいですか?

A. いいえ。発注・契約・支払ができるのは、補助金交付決定通知書に書かれた「交付決定日」からで、採択通知だけでは始められません。採択後に全経費の見積書等を出し、審査を経て交付決定となります。例外は展示会等の出展申込みだけで、この場合も請求書の発行日と出展料の支払日は交付決定日以後である必要があります。

Q. ホームページ制作だけで申請できますか?

A. できません。ウェブサイト関連費と広報費は、どちらもそれだけでは申請できず、ほかの経費と一緒に申請する必要があります。ウェブサイト関連費として受け取れる補助金は30万円(税込)が上限です。50万円(税抜)以上で作成・更新したウェブサイトやシステムは処分制限財産になり、一定期間は目的外の使用や廃棄などが制限されます。

Q. 他の補助金と併用したり、以前採択された事業者がもう一度申請したりできますか?

A. 同じ補助事業(取組)について国の他の補助金と重複して受け取ることはできず、同じ内容で国の他の補助事業に併願していても重複して採択されません。創業型との同時申請もできません。過去に持続化補助金で採択され補助事業を実施した事業者は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年が経ち、様式第14の提出を終えていれば、過去と異なる事業で申請できます。

情報源

最終確認日: 2026年9月15日(第20回 公募要領 第8版・2026年7月21日、中小企業庁の採択発表 第17〜19回)

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本制度は 交付決定通知の受領後に発注・契約・支払い が原則です。 これに違反すると、採択後でも対象外になります。 交付決定を受けるまで発注できないため、急ぎの案件には不向きです。採択発表や交付決定の日程は、制度の公募要領で確認してください。

採択保証はありません
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