事前着手承認

ジゼンチャクシュショウニン
最終確認 2026/9/15
ひとこと定義

事前着手承認とは、補助金の交付決定より前に発注・契約などを始めること(事前着手)を、着手前の手続きによって例外的に補助対象と認める仕組みであり、2026年9月時点の国の主な中小企業向け補助金には設けられておらず、交付決定前に着手した経費は対象外となる。

事前着手承認とは

補助金は、交付決定を受けてから発注・契約・支払いを行うのが原則です。交付決定より前に始めることを「事前着手」といい、事前着手承認は、これを着手する前の手続きによって例外的に補助対象として認める仕組みです。事後に事情を説明して、遡って認めてもらう仕組みではありません。

2026年9月時点で当サイトが公募要領・募集要項を確認した主な制度には、事前着手承認の仕組みはありません。

主な制度の扱い(2026年9月時点)

制度(公募回) 交付決定前の発注・契約 公募要領・募集要項に書かれた例外
持続化補助金(第20回) 対象外(交付決定日以降に発生し、補助事業期間中に支払いが完了した経費のみ対象) 展示会等の出展申込は交付決定前でも可(請求書の発行が交付決定日以後の場合に限る)
新事業進出・ものづくり補助金(第1回) 対象外(公募要領に「事前着手の禁止」) なし
省力化投資補助金(一般型 第8回) 対象外(いかなる理由でも事前着手は認められない) なし
デジタル化・AI導入補助金 対象外(交付決定前に契約・発注・納品・支払い等を行うと補助金を受けられない) なし
業務改善助成金(令和8年度) 導入機器等の契約・納品は交付決定後でなければならず、交付決定前の契約・納品は助成対象外 なし
東京都創業助成金(令和8年度第2回) 原則は助成対象期間内(契約から支払いまで) 賃借料と従業員人件費の契約は、助成対象期間の前でも可

交付決定前にしてよいこと・いけないこと

交付決定前
見積書・カタログの取得、打ち合わせ 可(発注・契約にならないよう注意)
発注書の発行・契約の締結 原則として補助対象外
支払い 原則として補助対象外

省力化投資補助金(一般型)の公募要領も、見積書などの書類を取得するときに事前着手に抵触しないよう注意を促しています。

先に発注してしまったら

その経費は補助の対象から外れます。発注・契約の日付は発注書・契約書などの証憑で確認されます。書類の日付を後から合わせるような対応は虚偽の申請にあたり、不採択や交付決定の取消の対象になります(新事業進出・ものづくり補助金 公募要領など)。判断に迷う経費は、発注・契約の前に事務局へ確認してください。

仮に事前着手を認める制度であっても、採択・交付決定に至らなければ、先に発注した分は全額自己負担になります。

→ 詳細は 補助金「交付決定前」発注の落とし穴

公式情報

最終確認日: 2026年9月15日

次に確認すること

  • 用語の扱いは制度ごとに違います。制度一覧から、申請する制度の補助率・上限・公募状況を確認してください。
  • 最終的な条件はその回の公募要領が決めます。当サイトの記載と食い違うときは公募要領が優先です。
  • まだどの制度を使うか決まっていない場合は、3分の無料診断で11制度を一括評価できます。

説明に誤りや古い箇所があればお問い合わせフォームからお知らせください。

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