事前着手承認

ジゼンチャクシュショウニン
ひとこと定義

事前着手承認とは、補助金の交付決定前であっても、特定の補助金で例外的に発注・契約・支払いを認める制度であり、事務局への事前申請と承認が必要である。

事前着手承認とは

事前着手承認は、補助金の 交付決定であっても、特定の補助金で例外的に発注・契約・支払いを認める制度です。

通常、補助金は交付決定通知書受領後の発注のみが対象ですが、急ぎ案件等で 事務局に事前申請 → 承認 を受けた場合に、公募開始前または交付決定前の発注も補助対象になります。

適用される主な制度(変動)

  • 中小企業新事業進出補助金(旧・事業再構築補助金)
  • 中小企業省力化投資補助金(一部)
  • 自治体の創業助成金(東京都創業助成金等、一部)

事前着手承認の有無は 公募ラウンドごとに変動するため、最新公募要領で必ず確認してください。

事前着手承認のフロー

  1. 公募締切前に 事前着手承認申請書を事務局に提出
  2. 事務局審査(数週間)
  3. 事前承認通知の受領
  4. 承認後の発注・契約・支払いは補助対象に
  5. 公募締切までに通常の補助金申請書類を提出
  6. 採択発表 → 交付決定 → 実績報告 → 振込

事前着手のリスク

  • 採択されなかった場合、全て自己負担
  • 通常の交付決定後発注より高リスク
  • 「採択を信じてリスクを取れる事業者」だけが使うべき制度

通常の交付決定との違い

項目 通常の交付決定 事前着手承認
発注タイミング 交付決定通知受領後 公募開始前から可
リスク 採択後の発注なので確実 採択否なら全額自己負担
用途 通常の補助金事業 急ぎ案件・先行投資

注意事項

  • 軽微な見積取得・打ち合わせは交付決定前でも問題ない
  • 契約・発注・支払いは事前着手承認の有無で対応が変わる

→ 詳細は 補助金「交付決定前」発注の落とし穴

最終確認日: 2026年4月

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