確定検査とは
確定検査は、実績報告書の提出を受けて、交付する補助金の額を確定させるための検査です。国の補助金では、補助金適正化法が次のように定めています。
各省各庁の長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第15条)
新事業進出・ものづくり補助金の公募要領では、この段階を「確定検査(交付額の確定)」と表記しています。
流れ
新事業進出・ものづくり補助金(第1回)
- 補助事業の完了
- 実績報告: 完了日から起算して30日を経過した日と、補助事業完了期限日のいずれか早い日までに提出(期限までに出さないと交付決定取消)
- 確定検査(交付額の確定): 原則として事務局が実地検査を行う
- 補助金の請求
- 補助金の支払い
持続化補助金(第20回)
実績報告書の提出 → 補助金額の確定 → 補助金の請求 → 補助金の交付、の順です。補助事業の実施期限は2028年3月31日、実績報告の期限は2028年4月10日です。
確認される主な点
- 経費が交付決定日以降に発注され、補助事業期間内に支払いまで完了しているか
- 見積書、契約書、発注書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書などの帳票類がそろい、金額と内容が合っているか(東京都の創業助成金の募集要項は、見積書・契約書・納品書・請求書・領収書などの帳票類が不備の経費を助成対象外としています)
- 取得した財産や帳簿類を確認できるか(新事業進出・ものづくり補助金では、確認できない財産等の金額は補助対象外)
- 支払い方法が定めに合っているか(持続化補助金は1取引10万円(税抜き)超の現金支払いや小切手・手形・相殺による支払いが不可。デジタル化・AI導入補助金はIT導入支援事業者への支払いが原則として銀行振込またはクレジットカード1回払いで、補助事業者名義の口座から支払う必要があります)
- 事業者の要件が続いているか(省力化投資補助金(一般型)は確定検査で労働者名簿等を確認し、補助事業実施期間の終了までに小規模事業者の定義から外れた場合は補助率が2/3から1/2に変更されます)
条件に適合しない場合
成果が交付決定の内容や条件に適合しないと認められると、適合させるための措置を命じられ、その措置のあとに改めて実績報告をすることになります(同法16条)。対象外と判断された経費は確定額から除かれるため、確定額は交付決定額を下回ることがあります。
支払いの後にも検査がある
- 補助金等の執行の適正を期するため必要があるときは、報告を求められたり、事務所などへの立入検査を受けたりすることがあります(同法23条)
- 新事業進出・ものづくり補助金では、補助金の支払い以降も、会計検査院や事務局等が抜き打ちで実地検査に入ることがあります
- 持続化補助金では、不正受給の疑いがある場合などに現地調査等が行われます
書類の保存期間
- 持続化補助金(第20回): 補助事業に関係する帳簿と証拠書類を、補助事業の終了日の属する年度の終了後5年間
- 業務改善助成金: 支出を証する書類と収支簿を、額の確定の日の属する年度の終了後5年間
スムーズに進めるために
- 交付決定の直後から、経費区分ごとに証憑を整理しておく
- 対象になるか迷う経費は、支払う前に事務局へ確認する
→ 詳細は 補助金の実績報告書はどれくらい大変?
出典
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(e-Gov法令検索) 第15条・第16条・第23条
- 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回 1.2版)
- 小規模事業者持続化補助金 第20回 公募要領(第8版)
最終確認日: 2026年9月15日