小規模事業者

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ひとこと定義

小規模事業者とは、中小企業基本法で定義される従業員5〜20名以下の事業者であり、商業・サービス業は5名以下、製造業・建設業・運輸業は20名以下が要件である。

小規模事業者とは

小規模事業者は、中小企業基本法で定義される事業規模区分です。

中小企業よりさらに小規模な事業者を指し、業種別に従業員数の要件が定められています。

業種別の要件

業種 従業員数
商業・サービス業 5名以下
卸売業 5名以下
小売業 5名以下
宿泊業・娯楽業 20名以下
製造業・建設業・運輸業・その他 20名以下

従業員数は 常時使用する従業員(役員・代表者・パートタイマーは除外する場合あり)。

「常時使用する従業員」の判定

  • 雇用契約期間の定めなし、または1年超
  • 雇用保険の被保険者
  • 役員(代表者・取締役)は除外
  • 短時間労働者の取扱いは制度により異なる

正確な判定は 公募要領で確認が必要。

小規模事業者向けの主な制度

中小企業との違い

項目 小規模事業者 中小企業
従業員数 5〜20名以下 50〜300名以下(業種別)
適用法 中小企業基本法(特別規定) 中小企業基本法
主な対象制度 持続化補助金等 ものづくり補助金等

落とし穴

  • 「うちは小規模事業者」と思っていたが従業員数が要件超過
  • パートタイマーの計上で要件外に
  • 役員除外規定の誤解

申請前に 常時使用する従業員数を正確に集計してください。

最終確認日: 2026年4月

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