小規模事業者

ショウキボジギョウシャ
最終確認 2026/9/15
ひとこと定義

小規模事業者とは、常時使用する従業員の数が商業・サービス業で5人以下、製造業その他で20人以下の事業者を指す区分であり、中小企業基本法の「小規模企業者」の定義を基本とし、持続化補助金などでは宿泊業・娯楽業を20人以下とする小規模事業者支援法の区分が使われる。

小規模事業者とは

小規模事業者は、中小企業の中でも特に規模の小さい事業者の区分です。中小企業基本法では「小規模企業者」と呼び、常時使用する従業員の数だけで判断します。資本金の基準はありません。

この法律において「小規模企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、五人)以下の事業者をいう。 (中小企業基本法 第2条第5項)

資本金または従業員数で判断する中小企業者の範囲は中小企業で説明しています。このページでは、補助金で使われる小規模事業者の区分と、従業員の数え方を説明します。

補助金で使われる区分

小規模事業者持続化補助金(第20回)の公募要領は、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」(小規模事業者支援法)に基づいて、次のように定めています。

業種 常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下
製造業その他 20人以下

宿泊業・娯楽業を20人以下とするのは、中小企業基本法ではなく小規模事業者支援法施行令1条の定めです。新事業進出・ものづくり補助金(第1回)の公募要領も、小規模企業者・小規模事業者を同じ区分(製造業その他20人、商業・サービス業5人、うち宿泊業・娯楽業20人)で定めています。

業種の判定について、持続化補助金(第20回)の公募要領は「現に行っている事業の業態、または今後予定している業態によって判定」するとしています。迷う場合は、公募要領の参考資料や事務局で確認してください。

「常時使用する従業員」の数え方

持続化補助金(第20回)と新事業進出・ものづくり補助金(第1回)の公募要領は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」を、労働基準法20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」としています。

  • 次の人は含まれません(両補助金の公募要領に共通): 日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者
  • 持続化補助金(第20回)は、会社役員と同居の親族従業員も含まれないと明記しています
  • 持続化補助金は、申請時点の人数で判断します。賃金引上げ特例や賃金引上げ加点での「従業員」は、この「常時使用する従業員」とは考え方が異なります

事業者単位で数える

条文の主語は「事業者」で、公募要領も「会社又は個人」を単位にしています。営業所や店舗ごとではなく、事業者全体の人数で判断します。

補助事業の途中で小規模事業者でなくなった場合

制度(公募回) 扱い
持続化補助金(第20回) 補助対象者は事業終了まで小規模事業者であることが必要(小規模事業者卒業加点を希望する事業者を除く)
新事業進出・ものづくり補助金(第1回)革新的新製品・サービス枠 採択後、交付決定までに定義から外れると補助率は2/3から1/2になる。交付決定後、補助事業の完了までに外れた場合も同じ
省力化投資補助金(一般型 第8回) 採択後、交付決定までに定義から外れると補助率1/2に変更。補助事業実施期間の終了までに外れた場合は、2/3から1/2へ計画変更

小規模事業者が有利になる主な制度(2026年9月時点)

中小企業との違い

項目 小規模事業者(小規模企業者) 中小企業者
判断基準 常時使用する従業員の数だけ 資本金の額(出資の総額)または常時使用する従業員の数のどちらか
製造業の例 20人以下 資本金3億円以下または300人以下
小売業の例 5人以下 資本金5,000万円以下または50人以下
根拠 中小企業基本法2条5項(持続化補助金は小規模事業者支援法) 中小企業基本法2条1項(補助金は公募要領で個別法の定義を使うことがある)

申請前に、常時使用する従業員の数を公募要領の定義どおりに数え直してください。

公式情報

最終確認日: 2026年9月15日

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