小規模事業者とは
小規模事業者は、中小企業基本法で定義される事業規模区分です。
中小企業よりさらに小規模な事業者を指し、業種別に従業員数の要件が定められています。
業種別の要件
| 業種 | 従業員数 |
|---|---|
| 商業・サービス業 | 5名以下 |
| 卸売業 | 5名以下 |
| 小売業 | 5名以下 |
| 宿泊業・娯楽業 | 20名以下 |
| 製造業・建設業・運輸業・その他 | 20名以下 |
従業員数は 常時使用する従業員(役員・代表者・パートタイマーは除外する場合あり)。
「常時使用する従業員」の判定
- 雇用契約期間の定めなし、または1年超
- 雇用保険の被保険者
- 役員(代表者・取締役)は除外
- 短時間労働者の取扱いは制度により異なる
正確な判定は 公募要領で確認が必要。
小規模事業者向けの主な制度
- 小規模事業者持続化補助金: 専用制度
- 業務改善助成金: 中小企業向けだが、小規模事業者の特例あり
- キャリアアップ助成金: 中小企業向け
- 自治体の創業助成金: 多くが小規模事業者向け
中小企業との違い
| 項目 | 小規模事業者 | 中小企業 |
|---|---|---|
| 従業員数 | 5〜20名以下 | 50〜300名以下(業種別) |
| 適用法 | 中小企業基本法(特別規定) | 中小企業基本法 |
| 主な対象制度 | 持続化補助金等 | ものづくり補助金等 |
落とし穴
- 「うちは小規模事業者」と思っていたが従業員数が要件超過
- パートタイマーの計上で要件外に
- 役員除外規定の誤解
申請前に 常時使用する従業員数を正確に集計してください。
最終確認日: 2026年4月