キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金の正社員化コースは有期雇用からの転換で中小企業1人40万円(重点支援対象者80万円、障害者正社員化は最大120万円)。計画書は実施日の前日までに提出、転換後6か月の賃金を3%以上増額など令和8年度の要件を解説。
申請要件
コース実施日の前日までに管轄の労働局へ提出
申請の難易度
要件の確認や書類の整備に、一定の準備期間が必要です。公募要領(助成金は支給要領)を読み、必要な書類から計画的にそろえてください。
制度の概要
キャリアアップ助成金とは、厚生労働省が所管する、有期雇用労働者・短時間労働者・派遣労働者などのキャリアアップ(正社員化や処遇改善)に取り組んだ事業主への助成金です。財源は雇用保険二事業(全額事業主負担)で、要件を満たせば支給されます。
コースと支給額(令和8年度)
正社員化コース
就業規則などに規定した制度に基づいて、有期雇用労働者等を正社員に転換した場合(派遣労働者の直接雇用を含む)。1人あたりの支給額は次のとおりです。
| 対象者 | 企業規模 | 有期雇用から転換 | 無期雇用から転換 |
|---|---|---|---|
| 重点支援対象者 | 中小企業 | 80万円(40万円×2期) | 40万円(20万円×2期) |
| 重点支援対象者 | 大企業 | 60万円(30万円×2期) | 30万円(15万円×2期) |
| 上記以外 | 中小企業 | 40万円 | 20万円 |
| 上記以外 | 大企業 | 30万円 | 15万円 |
- 重点支援対象者は、雇入れから3年以上の有期雇用労働者、派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練の修了者など
- 1年度1事業所あたりの支給申請上限は20人
- 正社員転換制度・多様な正社員制度を新たに規定した場合などの加算あり
- 障害のある方を正社員化する場合は、下の「障害者正社員化コース」(中小企業で1人最大120万円)の対象です
障害者正社員化コース
障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した場合など。1人あたりの支給額は次のとおりです(中小企業。カッコ内は大企業)。制度ページ上部の「補助上限 最大120万円」は、このコースで重度障害者等を有期雇用から正規雇用に転換した場合の額です。
| 対象者 | 有期雇用→正規雇用 | 有期雇用→無期雇用 | 無期雇用→正規雇用 |
|---|---|---|---|
| 重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者 | 120万円(90万円) | 60万円(45万円) | 60万円(45万円) |
| 上記以外の障害者 | 90万円(67.5万円) | 45万円(33万円) | 45万円(33万円) |
賃金規定等改定コース
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定した場合。1人あたり中小企業4万円(3%以上4%未満)〜7万円(6%以上)、大企業2.6万円〜4.6万円。1年度1事業所あたり100人まで。
賃金規定等共通化コース
正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を、すべての有期雇用労働者等に新たに適用した場合。1事業所1回、中小企業60万円(大企業45万円)。
賞与・退職金制度導入コース
すべての有期雇用労働者等に賞与・退職金制度を新設し、支給または積立てを実施した場合。1事業所1回、中小企業40万円(賞与と退職金を同時に導入すると56万8,000円)。
短時間労働者労働時間延長支援コース(当分の間の暫定措置)
短時間労働者を新たに社会保険に加入させ、労働時間の延長などを行った場合。1人あたり1年目は中小企業40万円(小規模企業50万円・大企業30万円)、2年目の取組は中小企業20万円(小規模企業25万円・大企業15万円)。
正社員化コースの主な要件
- 雇用保険の適用事業所であること
- 転換日の6か月以上前から、正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を受けて雇用していること
- 就業規則等に規定した転換制度に基づいて転換すること
- 転換後の「正社員」は、期間の定めがなく、勤務地・職務の限定がなく、所定労働時間が通常の労働者と同じで、長期雇用を前提に賞与または退職金の制度と昇給が規定・適用されていること
- 転換後6か月の賃金が、転換前6か月より3%以上増額していること
- 転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、事業主都合の離職(解雇等)を出していないこと
採択率と難易度
審査採択型ではなく、支給要件を満たせば支給される助成金型です(採択率という概念はなじまず、公式の採択率公表もありません)。計画書の提出期限と、正社員の定義・賃金増額の要件を満たせるかが実務上の分かれ目です。
注意点
- キャリアアップ計画書は、コース実施日の前日までに提出(1か月前など余裕を持った提出が推奨)。計画書に実施するコースの取組が書かれていないと受給できない
- 正社員化後、6か月分の賃金を支払ってから支給申請する
- 労働保険料を滞納している事業主は、原則として支給されない
- 同じ行為・同じ賃金の支出について、雇用関係助成金を2つ以上同時に受けることはできない(雇用関係助成金 共通要領0304)。組み合わせごとの可否は厚生労働省の併給調整表で決まる(→ 雇用関係助成金の併給ルール)
- 業務改善助成金で賃金引上げの対象とした労働者は、賃金規定等改定コースの対象労働者に数えられない(業務改善助成金Q&A 問47)
申請の流れ
- キャリアアップ管理者を選任し、キャリアアップ計画書(計画期間3〜5年)を作成
- コース実施日(正社員化なら転換日)の前日までに管轄労働局へ提出(労働局が受理する届出)
- 就業規則等に基づいて正社員化
- 正社員化後6か月分の賃金を支払う
- 支払った日の翌日から2か月以内に支給申請(窓口への持参・郵送・電子申請)。重点支援対象者は、12か月分の賃金を支払った日の翌日から2か月以内に第2期を申請
- 労働局の審査を経て支給決定(審査にかかる期間は公表されていません)
よくある質問
Q. 個人事業主や従業員が少ない会社でも使えますか?
A. 使えます。対象は法人・個人事業主を問わず「雇用保険適用事業所の事業主」で、事業所ごとにキャリアアップ管理者を置き、キャリアアップ計画書を出していることが条件です。ただし、支給申請や支給決定の時点で雇用保険の被保険者が0人になっている場合などは受給できません。また、事業主や取締役の3親等以内の親族を正社員化しても、正社員化コースの対象になりません。
Q. キャリアアップ計画書はいつまでに出せばよいですか?
A. 各コースの実施日(正社員化コースなら転換日)の前日までに、管轄の労働局へ提出します。前日が行政機関の休日に当たる場合はその翌日までで、パンフレットは1か月前など余裕を持った提出を勧めています。期限内に出していても、転換などの取組が計画書に書いた計画期間(3〜5年)の外であれば対象外で、計画書に書いていないコースに取り組むときは変更届の提出が必要です。
Q. パート・アルバイトを正社員にすれば、必ずもらえますか?
A. いいえ、転換の仕方と転換後の待遇に要件があります。正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等を6か月以上適用して雇っていたこと、就業規則等に定めた転換制度に基づいて転換すること、転換後に「賞与または退職金の制度」と「昇給」が適用されていること、転換後6か月の賃金が転換前6か月より3%以上増えていることなどが必要です。正社員として雇う約束で採用した人や、新規学卒者で雇入れから1年たっていない人は対象外です。転換後に試用期間を設けると、試用期間の終了日の翌日が転換日とみなされます。
Q. 支給申請はいつ行いますか?
A. 正社員化コースは、転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から2か月以内に、管轄の労働局へ申請します(窓口・郵送・電子申請)。起算日は就業規則上の賃金支払日ではなく実際に支給した日で、郵送は期間内に届いている必要があります。重点支援対象者は、12か月分の賃金を支給した日の翌日から2か月以内に第2期を申請できますが、第1期で不支給になると第2期は申請できません。
Q. 申請してから支給されるまで、どのくらいかかりますか?
A. 審査にかかる期間は公表されておらず、パンフレットは書類の内容によって審査に時間がかかることがあるとしています。書類に疑義があると追加書類や補正を求められ、労働局が指定した期日までに出さないと不支給になります。出勤簿や賃金台帳は、原本かその複写で提出する必要があります。
Q. 業務改善助成金や人材開発支援助成金と併用できますか?
A. 組み合わせによります。雇用関係助成金は、同じ行為や同じ経費・賃金の支出を理由に2つ以上を同時に受けることはできません(雇用関係助成金 共通要領0304)。人材開発支援助成金の特定の訓練を修了した人を正社員化すると、正社員化コースの重点支援対象者(2期分)になり、紙で出す訓練の計画届をキャリアアップ計画とみなす手続きの簡素化もあります。業務改善助成金で賃金引上げの対象にした労働者は、賃金規定等改定コースの対象労働者に数えられません(業務改善助成金Q&A 問47)。
情報源
- キャリアアップ助成金(厚生労働省)
- キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)リーフレット
- キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)パンフレット
- キャリアアップ助成金Q&A(令和8年度版・2026年7月29日改訂)
最終確認日: 2026年9月15日(令和8年度版リーフレット・パンフレット 2026年4月8日版、Q&A 2026年7月29日改訂版)
→ 詳細は キャリアアップ助成金 申請判定ガイド
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本制度は、キャリアアップ計画書をコース実施日の前日までに管轄の労働局へ提出することが前提です。期限を過ぎると支給の対象になりません。要件と期限は最新の支給要領で確認してください。