中小企業とは
中小企業基本法第2条第1項は、国の中小企業施策の対象とする「中小企業者」を、業種ごとに 資本金の額(出資の総額)または常時使用する従業員の数 で定めています。条文は「資本金の額又は出資の総額が…以下の会社並びに常時使用する従業員の数が…以下の会社及び個人」という書き方なので、どちらか一方を満たせば該当します。
| 業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業その他(下の3業種を除く) | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
たとえば資本金1億円・従業員500人の製造業は、資本金の基準(3億円以下)を満たすので、この表では中小企業者に当たります。
ただし条文は「おおむね」の範囲を示したもので、実際の範囲は施策ごとに定めるとしています。さらに規模の小さい区分は小規模事業者(従業員数だけで判断)を参照してください。
業種による特例(個別法の政令)
次の3業種は、中小企業基本法ではなく、中小企業等経営強化法施行令1条や中小企業信用保険法施行令1条2項など、個別の法律の政令で基準が引き上げられています。
| 業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|---|
| ゴム製品製造業(自動車・航空機用タイヤ及びチューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
このため、特例が使えるかどうかは、申請する補助金がどの法律の定義を使っているかで決まります。
補助金では公募要領の定義で判断する
例として、新事業進出・ものづくり補助金(第1回)の公募要領は、次の者を対象にしています。
- 中小企業等経営強化法2条1項の「中小企業者」(上の2つの表の基準。常勤従業員は中小企業基本法上の常時使用する従業員)
- 企業組合・事業協同組合など、公募要領に掲げる組合・連合会
- 上に当たらない者のうち、資本金10億円未満で、常勤従業員が製造業・建設業・運輸業500人以下、卸売業400人以下、サービス業・小売業300人以下などの「特定事業者の一部」
- 一般・公益の財団法人と社団法人、医療法人、法人格のない任意団体は対象外
同じ公募要領は、応募申請時点や事業実施期間に限って減資や従業員の削減を行うなど、補助金の対象になることだけを目的に資本金・従業員数・株式保有割合等を変えたと認められる場合、申請時点にさかのぼって補助対象外になることがあるとしています。
みなし大企業は対象外
中小企業者の基準を満たしていても、大企業との資本・人の関係によって「みなし大企業」として補助対象外になる場合があります。新事業進出・ものづくり補助金(第1回 1.2版)の公募要領は、次の中小企業者等を対象外としています。
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の1/2以上を、同一の大企業が所有している
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2/3以上を、大企業が所有している
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の1/2以上を占めている
- 発行済株式の総数または出資価格の総額を、1〜3に当たる中小企業者が所有している
- 1〜3に当たる中小企業者の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の全てを占めている
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の1/2以上を、1〜5に当たる中小企業者が所有している
注記の主な点は次のとおりです。
- 3の役員には、社外取締役と監査役は含みません
- 中小企業投資育成株式会社、投資事業有限責任組合などが株式を保有する場合は、みなし大企業の規定を適用しません
- 海外企業も、資本金・従業員数がともに基準を超えれば大企業とみなします。自治体等の公的機関も大企業とみなします
- 応募申請日から補助事業の完了までに株主や役員を変えてみなし大企業に当たった場合は、交付決定が取り消されます
このほか同じ公募要領は、確定している直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者も対象外としています。みなし大企業の定義は補助金ごとに違うことがあるため、申請する回の公募要領で確認してください。
中小企業向けの主な補助金(2026年9月時点)
- 新事業進出・ものづくり補助金: 新製品・新サービスの開発、新市場への進出、海外展開
- 中小企業省力化投資補助金: 省力化設備の導入
- デジタル化・AI導入補助金: ITツールの導入
- 事業承継・M&A補助金: 事業承継・M&A
これらは小規模事業者に限らず、中小企業者も対象です。小規模事業者だけが対象の補助金には小規模事業者持続化補助金があります。
公式情報
- 中小企業基本法(e-Gov法令検索)
- 中小企業等経営強化法施行令(e-Gov法令検索)
- 中小企業信用保険法施行令(e-Gov法令検索)
- 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回 1.2版)
最終確認日: 2026年9月15日