商工会・商工会議所とは
商工会は商工会法、商工会議所は商工会議所法に基づく団体です。どちらも、その地区内の商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資することを目的としています(商工会法3条、商工会議所法6条)。
商工会と商工会議所の地区
| 地区の原則 | 根拠 | |
|---|---|---|
| 商工会 | 一の町村の区域(必要があれば市の区域なども可) | 商工会法7条 |
| 商工会議所 | 市の区域(必要があれば町の区域なども可) | 商工会議所法8条 |
商工会の地区は、ほかの商工会や商工会議所の地区と重ならないように定められています(商工会法7条3項)。自社の所在地を担当するのがどちらかは、市区町村名で確認してください。
主な事業
商工会議所法は、商工会議所の事業として、商工業に関する調査研究、情報や資料の提供、証明、講演会・講習会の開催、相談・指導などを定めています(9条)。事業者から見た主な窓口は次のとおりです。
- 経営に関する相談・指導
- 講習会・セミナー
- 補助金申請にかかわる支援(持続化補助金の事業支援計画書の発行など)
- マル経融資の推薦
持続化補助金での役割
小規模事業者持続化補助金(第20回)では、「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること」が補助対象事業の要件です。具体的には、商工会・商工会議所による事業支援計画書(様式4)の発行と、補助事業の実施中の助言などの支援を受けることを指します。
- 様式4の発行受付締切は 2026年12月4日(金)で、申請受付締切(12月15日)より前です
- 受付締切以降の発行依頼は、理由にかかわらず受け付けられません
- 補助対象者の要件を満たしていないと判断された場合も発行されません
- 発行にあたり、商工会・商工会議所が代表者に計画の内容を直接確認する場合があります
マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
日本政策金融公庫の融資制度です。商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導を受けている小規模事業者(商工業者に限る)で、商工会議所等の長の推薦を受けた方が利用できます。
- 融資限度額: 2,000万円
- 返済期間: 10年以内(うち据置期間2年以内)
- 担保・保証人: 無担保・無保証人
審査の結果、希望に沿えない場合もあります。利率など最新の条件は公庫のページで確認してください。
相談するときの注意
- 事業計画は申請者自身が作ります。持続化補助金の審査項目にも「小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること」があります
- 商工会・商工会議所以外の第三者から申請の支援を受けた場合は、申請時にその相手方と支援にかかる金額を記載する必要があり、記載がないと虚偽の報告として不採択・交付決定取消になります(持続化補助金 第20回 公募要領)
公式情報
最終確認日: 2026年9月15日