OFF-JTとは
OFF-JT(オフ・ジェイティー/Off the Job Training)は、厚生労働省の人材開発支援助成金では次のように定義されています。
生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる訓練等をいいます。
ポイントは「業務の遂行の過程外」であることです。外部のセミナーに行くことだけを指すのではなく、自社の会議室で集合研修を行う形でも構いません。ただし自社の事務所・営業所で実施する場合は、受講者が訓練中に生産ラインに従事していないか、就労の場以外の場所(会議室等)で行われているかを労働局が審査で確認することがあります。「仕事をしながら片手間に受けさせる」形は OFF-JT として認められません。
OJTとの違い
| OFF-JT | OJT | |
|---|---|---|
| 定義 | 通常の生産活動と区別し、業務の遂行の過程外で行う訓練 | 適格な指導者の指導の下、業務の遂行の過程内で実務を通じて行う訓練 |
| 場所の例 | 外部セミナー、自社の会議室での集合研修、eラーニング | 実際の職場・実務のなか |
| 単独で助成されるか | される | されない(OFF-JTと組み合わせることが前提) |
OJTは、OFF-JTと組み合わせたうえで、認定実習併用職業訓練・有期実習型訓練・中高年齢者実習型訓練に対して助成されます。OJT単独では助成対象になりません。
OJTの「適格な指導者(OJT訓練指導者)」とは、申請事業主の役員等または申請事業主に雇用されている者で、訓練実施日における出勤状況・出退勤時刻を確認できる者をいいます。指導者の出退勤が記録で確認できないと助成の対象外になり得ます。
訓練時間の要件(10時間以上)
人材育成支援コースでは、実訓練時間数が 10時間未満だと不支給になります(一部例外あり)。形式によって数え方が違います。
| 訓練の形式 | 時間の要件 |
|---|---|
| 通学制・同時双方向型の通信訓練 | 受講時間数が、計画届の提出時と支給申請時のいずれにおいても10時間以上 |
| eラーニング・通信制 | 1コースあたりの標準学習時間が10時間以上、または標準学習期間が1か月以上(一般教育訓練等の指定講座は本要件が不要) |
「10時間」は計画時点の見込みではなく、実際に実施した時間でも満たす必要があります。欠席や中断で実績が10時間を割ると支給されません。
所定労働時間外・休日の扱い
所定労働時間外や休日(振替休日を除く)に実施された時間は、賃金助成・OJT実施助成の対象になりません。 「業務時間外に研修を受けさせて助成金をもらう」ことはできない設計です。研修を就業時間内に組めるかは、申請前に確認しておくべき点です。
事業内訓練と事業外訓練
- 事業内訓練: 申請事業主自らが主催し、事業内において集合形式で実施する訓練
- 事業外訓練: 教育訓練機関が企画・実施する訓練を受講させる形
事業外訓練では、訓練実施機関に「支給申請承諾書(訓練実施者)」の記入を依頼し、支給申請時に提出する必要があります。訓練実施者が不正受給に関与した場合、訓練機関側にも連帯債務・名称公表・5年間の関与禁止といったペナルティが科されます。
講師の謝金について
事業主団体等が実施する訓練では、部外講師の謝金・旅費が助成対象経費に含まれます。ただし、
- 助成を受けようとする事業主団体等および傘下の事業主の役職員(非常勤を含む)への謝金は対象外
- 旅費の上限は、国内招へいで5万円、海外からの招へいで15万円
つまり「身内を講師に立てて謝金を計上する」形は認められません。
助成を受けるために外せない手続き
次のいずれかに当てはまると不支給になります。
- 職業訓練実施計画届を、訓練開始日から起算して6か月前〜1か月前の間に提出していない
- 訓練計画を変更する際に、定められた期日までに変更届を提出していない
- 訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行わない
- 事業主が訓練にかかる経費を全額負担していない
- 実訓練時間数が10時間未満(一部除く)
とくに計画届は「訓練開始の1か月前まで」が締切です。研修の日程を決めてから助成金を調べ始めると、ほぼ間に合いません。
助成額(令和8年度・人材育成支援コース)
助成額はコース・訓練メニュー・企業規模によって異なり、年度ごとに改定されます。令和8年8月3日版のパンフレットでは、人材育成支援コースの中小企業の額は次のとおりです。カッコ内は、訓練後に賃金を5%以上上げた場合、または資格等手当を支払って賃金を3%以上上げた場合の加算後の額です。
| 項目 | 中小企業 |
|---|---|
| 経費助成率(人材育成訓練・正規雇用労働者等) | 45%(60%) |
| 経費助成率(人材育成訓練・有期契約労働者等) | 70%(85%) |
| 賃金助成(1人1時間) | 800円(1,000円)。eラーニング・通信制の訓練は賃金助成なし |
| 経費助成の限度額(1人1訓練) | 10時間以上100時間未満は15万円、100時間以上200時間未満は30万円、200時間以上は50万円 |
| 1事業所あたりの年度の限度額 | 1,000万円 |
人への投資促進コースや事業展開等リスキリング支援コースは、助成率も限度額も別の表です。申請予定のコースのパンフレットで確認してください。
→ 制度全体の判断軸は 人材開発支援助成金 申請判定ガイド、賃金台帳などの証憑は 賃金台帳 を参照してください。
公式情報
- 令和8年度版 人材育成支援コースのご案内(令和8年8月3日版/PDF)(厚生労働省)
- 人材開発支援助成金(厚生労働省)
最終確認日: 2026年9月15日(上記パンフレットの原文で確認)