雇用保険とは
雇用保険は、雇用保険法に基づく社会保険です。労働者が失業したときなどの給付のほか、事業主への助成を行う雇用安定事業・能力開発事業も定められています(62条・63条)。厚生労働省の雇用関係助成金は、この事業主への助成として支給されます。
適用事業と、適用されない人
雇用保険法は、労働者が雇用される事業を適用事業としています(5条1項)。
一方、次のような人には雇用保険法が適用されません(6条。それぞれ例外の定めがあります)。
- 1週間の所定労働時間が20時間未満の人
- 同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない人
- 季節的に雇用される人のうち一定の人
- 学校の学生・生徒のうち厚生労働省令で定める人
個別の判断に迷う場合は、管轄のハローワークに確認してください。
雇用関係助成金との関係
- 支給対象は雇用保険適用事業所の事業主です。支給申請日と支給決定日の時点で、雇用保険の被保険者がいる必要があります(雇用関係助成金 共通要領 0301)
- そのため、労働者を雇っておらず被保険者がいない個人事業主は、雇用関係助成金の支給対象になりません
- 労働保険料の未納があると支給されません。支給申請日の属する年度の前年度より前の保険年度の労働保険料を納めていない事業主が対象外です(支給申請日の翌日から2か月以内に納付した場合などを除く)
対象になる主な助成金: キャリアアップ助成金、人材開発支援助成金、特定求職者雇用開発助成金など
業務改善助成金との関係
業務改善助成金は雇用関係助成金とは別の交付要綱で運用されていますが、賃金を引き上げた労働者の人数(引上げ労働者数)の対象は雇用保険の被保険者とされています(業務改善助成金Q&A 問22)。交付申請書の賃金引上計画の欄にも、労働者ごとの雇用保険被保険者番号を記入します(交付要綱 様式)。
雇用保険料率
雇用保険料率は年度ごとに定められ、厚生労働省が「雇用保険料率について」のページで各年度の料率を公表しています。資金計画に使う場合は、その年度の料率を確認してください。
公式情報
最終確認日: 2026年9月15日