助成金とは
「助成金」は、雇用・賃上げ・人材育成などの目的で事業主に支給される資金によく使われる名称です。代表的なのは厚生労働省の雇用関係助成金(キャリアアップ助成金、人材開発支援助成金など)です。
雇用保険法は、雇用の安定や能力の開発のために事業主へ必要な助成を行う事業(雇用安定事業・能力開発事業)を定めています(62条・63条)。雇用関係助成金の支給対象は、雇用保険適用事業所の事業主(支給申請日と支給決定日の時点で雇用保険の被保険者がいること)です(雇用関係助成金 共通要領 0301)。
補助金との違い
| 項目 | 厚生労働省の雇用関係助成金 | 中小企業庁などの補助金 |
|---|---|---|
| 支給先の決まり方 | 支給要件を満たしているかを労働局が審査 | 公募・審査で採択(予算に限りがある) |
| 主な対象 | 雇用・賃上げ・人材育成 | 設備投資・販路開拓・新事業 |
| 申請先 | 労働局(紙の申請、または雇用関係助成金ポータル等での電子申請) | 各事務局の電子申請システムなど |
ただし、名称だけで仕組みは決まりません。東京都の創業助成金は「助成金」という名称ですが、審査で採択を決めます(令和7年度は申請1,225人に対し採択201人)。
「要件を満たせば必ずもらえる」わけではない
- 不支給要件がある: 前年度より前の労働保険料を納めていない(支給申請日の翌日から2か月以内に納付した場合などを除く)、支給申請日の前日から1年以内に労働関係法令の違反があった、などに当たると支給されません(共通要領 0302)
- 申請期限がある: キャリアアップ助成金(正社員化コース)は転換後6か月分の賃金を支払った日の翌日から2か月以内、人材開発支援助成金は訓練終了日の翌日から2か月以内に支給申請します
- 書類の保存義務がある: 提出した書類の原本などは、支給決定日の翌日から5年間保存します(共通要領 0404)
- 業務改善助成金は補助金に近い手続き: 交付申請→交付決定→設備導入・賃金引上げ→実績報告の順に進み、予算の範囲内で交付されます(交付要綱 第1条)。令和8年度の申請期間は2026年9月1日から、地域別最低賃金の発効日の前日または11月30日のいずれか早い日までです(業務改善助成金Q&A 問50)
代表的な助成金
- 業務改善助成金: 事業場内最低賃金の引上げと設備投資
- キャリアアップ助成金: 有期雇用労働者等の正社員化など
- 人材開発支援助成金: 従業員の訓練
- 特定求職者雇用開発助成金: 就職が困難な方の雇入れ
公式情報
最終確認日: 2026年9月15日