出来高払いとは
出来高払い(できだかばらい)は、工事や業務の進み具合(出来高)に応じて、代金をその都度分けて支払う方式です。主に工事の請負契約などで使われる言葉です。
国が自ら結ぶ契約では、予算決算及び会計令101条の10が「部分払」として、工事・製造の請負契約の既済部分に対して完成前に代価の一部を支払う場合の限度額(既済部分の代価の10分の9まで。性質上可分な工事等の完済部分は全額まで)を定めています。ただしこれは国が発注者となる契約の規定で、補助金の支払い方法の規定ではありません。
補助金に「出来高払い」はあるか
補助金そのものを出来高に応じて分割で支払う「出来高払い」という方法は、法令にも、当サイトが確認した公募要領にも定めがありません。 確認したのは次の資料です。
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律・同施行令、会計法、予算決算及び会計令(「出来高払」の語は無し)
- 小規模事業者持続化補助金、デジタル化・AI導入補助金、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金、省力化投資補助金(一般型)の各公募要領、東京都創業助成金の募集要項
補助金は、事業の完了後に額が確定してから支払われる精算払いが原則です。事業の途中で受け取れるのは、次のように定めがある制度だけです。
| 方法 | 内容 | 根拠・例 |
|---|---|---|
| 概算払い | 額の確定前に概算額で支払い、完了後に精算(受け取りすぎた分は返納) | 会計法22条・予算決算及び会計令58条4号。補助金で行うには財務大臣への協議が必要。公募要領・交付規程に定めがある制度だけ |
| 中間払 | 事業の途中で実績を報告し、その分の助成金を受け取る | 創業助成金(東京都)(令和8年度第2回): 助成対象期間が6か月を超える場合、6か月経過以降に事業実績を報告すると1回に限り受けられる |
「大型の補助金なら進み具合に応じて分割で受け取れる」と考えて資金計画を立てるのは危険です。申請予定の制度の公募要領で「概算払」「中間払」の語を検索し、定めがなければ全額を立て替える前提で準備してください。
補助事業者が取引先へ出来高払いで支払う場合
補助事業者が工事業者などへ出来高に応じて分割で支払うことはありえます。この場合は、すべての支払いを補助事業期間内に終える必要があります。
| 制度(公募回) | 公募要領の定め |
|---|---|
| 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(第1回) | 分割払いは支払いのすべてを補助事業実施期間内に完了すること。一部でも期間内に完了していない支払いがあると、その契約に含まれるすべての経費が補助対象外 |
| 創業助成金(東京都)(令和8年度第2回) | 分割払はすべての支払が助成対象期間中に完了した経費が対象。最後の支払が対象期間外になる分割払は対象外 |
| 小規模事業者持続化補助金(第20回) | 補助事業期間内に支出が完了していないもの(分割払い等は金融機関からの引き落としが期間内に完了していることが必要)は対象外 |
工事の完成が補助事業期間の終わりに近いほど、最終回の支払いが期間の後になりやすくなります。支払条件は、補助事業期間の終わりから逆算して決めてください。
→ 支払いの時期のルールは 後払い・前払い、期間内に終わらない見込みのときは 繰越払い を参照してください。
公式情報
- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号) 第58条・第101条の10(e-Gov 法令検索)
- 会計法(昭和22年法律第35号) 第22条(e-Gov 法令検索)
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)・同施行令(e-Gov 法令検索)
- 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 第1回 公募要領(PDF)
- 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回 公募要領(PDF)
- 令和8年度第2回 創業助成事業 募集要項(PDF)(東京都中小企業振興公社)
最終確認日: 2026年9月15日(各公募要領の原文と e-Gov 法令検索で確認)