概算払い

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ひとこと定義

概算払いとは、補助金事業の完了前または途中で、概算額として補助金の一部を先に支給する制度であり、立替え負担を軽減するために一部の補助金で認められている。

概算払いとは

概算払いは、補助金事業の 完了前または途中で、概算額として補助金の一部を先に支給 する制度です。精算払い(後払い)が大半を占める補助金制度において、立替え負担を軽減するための例外的な仕組みです。

概算払いが認められる主なケース

  • 公益性が高く、長期にわたる大型補助事業
  • 立替えが事業遂行に著しい困難を伴う場合
  • 事務局が必要と認めた場合

主な対象制度(年度により変動)

  • 中小企業新事業進出補助金(旧・事業再構築補助金)の一部
  • 一部のNEDO委託研究
  • 自治体独自補助金(補助率が高い場合)

概算払いの流れ

  1. 交付決定通知の受領
  2. 概算払い請求書を事務局に提出(理由書付きが必須のケース多い)
  3. 事務局審査
  4. 概算額の振込(補助金額の30〜50%程度が一般的)
  5. 事業完了後の実績報告書提出
  6. 確定検査
  7. 差額の精算(概算額が確定額を上回る場合は返納)

注意点

  • 概算払いを受けるには 正当な理由が必要
  • 概算額が実際の精算額を上回った場合は 返納義務
  • 制度ごとに上限割合(30〜70%)が異なる
  • 公募要領に「概算払い」項目があるか必ず確認

精算払いとの違い

項目 精算払い 概算払い
タイミング 事業完了+検査後 事業途中 or 完了前
立替え期間 全期間 一部短縮
必要書類 実績報告書 概算請求書 + 理由書
一般性 ほぼ全制度 例外的(要件あり)

→ 詳細は 補助金の立替えキャッシュフローリスク

最終確認日: 2026年5月

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