前払いとは(補助金事業における)
前払いは、補助金事業者が業者へ支払う際の 「契約金額の全部または一部を取引先に先に支払う方式」 です。
補助金事業では、前払いは原則として補助対象外として扱われるケースが多く、注意が必要な支払方式です。
なぜ前払いが認められないか
- 補助金事業は「事業完了後の精算」が原則
- 前払い分は実質「貸付金」とみなされる
- 実際にサービス・物品が納品される前の支払いは検証困難
- 業者の倒産リスク等で補助対象事業が完了しない可能性
認められる例外パターン
一部の補助金で、以下のケースでは前払いも対象になります:
- 海外発注の信用状(L/C)開設費用
- 公的機関が指定した出展料・前払い金(展示会出展料等)
- 賃借料の前家賃(一部制度で月額分のみ)
- 業界慣行で前払いが必須の取引(要事務局承認)
落とし穴
落とし穴1: 「半分は前払いで」の慣行
「半金前払い・半金後払い」の業界慣行があっても、補助金事業では 後払い分のみ対象 になることがあります。
落とし穴2: 着手金扱い
「着手金」名目で前払いした場合、補助対象外とされるケースあり。
落とし穴3: 出張前の航空券・宿泊代
事前購入が必要な航空券・宿泊代は、原則対象(旅費)になりますが、領収書の発行タイミングに注意。
前払いを避ける運用
- 取引先と「後払い」で契約
- 業界慣行で前払いが必須の場合は事務局に事前相談
- 部分前払い + 完了後支払いの組み合わせ
→ 詳細は 補助金の立替えキャッシュフローリスク
最終確認日: 2026年5月