認定経営革新等支援機関

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最終確認 2026/9/15
ひとこと定義

認定経営革新等支援機関とは、中小企業等経営強化法31条に基づき、中小企業の経営状況の分析や事業計画の策定・実行に関する指導・助言を行う者として国(主務大臣)が認定した支援機関であり、事業承継・M&A補助金の事業承継促進枠などでは認定支援機関の確認書が申請に必要となる。

認定経営革新等支援機関とは

認定経営革新等支援機関(略して「認定支援機関」)は、中小企業等経営強化法31条に基づいて、国(主務大臣)が認定した支援機関です。同条は、次の業務(経営革新等支援業務)を行う者で、基本方針に適合すると認められるものを、申請により認定できると定めています。

一 経営革新又は経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析 二 経営革新のための事業又は経営力向上に係る事業の計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言 (中小企業等経営強化法 第31条第2項)

補助金との関係では、認定支援機関の確認書が申請に必要な枠と、関与が任意の制度があります。

補助金での扱い(2026年9月時点)

制度(公募回・枠) 認定支援機関の関与
事業承継・M&A補助金(16次)事業承継促進枠 必須。事業承継計画について認定支援機関の確認を受け、確認書を提出する
同 廃業・再チャレンジ枠 必須。廃業後に再チャレンジする事業の計画について認定支援機関の確認を受け、確認書を提出する
同 専門家活用枠・PMI推進枠 公募要領に、認定支援機関の確認を受けることを求める定めはない
新事業進出・ものづくり補助金(第1回) 任意。認定支援機関を含む外部支援者の助言を受けることは差し支えないが、事業計画は必ず申請者自身で作成する

新事業進出・ものづくり補助金での注意

  • 事業計画の作成自体を申請者以外が行うことは認められず、発覚した場合は不採択・採択取消・交付決定取消になります
  • 外部の支援を受ける場合は、電子申請システムに支援者名・支援内容・報酬(予定)額・契約期間を記載します
  • 支援者の不適切な行為が認められ、その支援者が認定支援機関である場合は、認定支援機関名の公表、業務改善命令や認定取消に至る可能性があると公募要領に書かれています

費用について

認定支援機関に支援を依頼する費用に、公的な基準はありません。顧問契約、成功報酬、スポット相談など、料金の組み方は支援機関によって違います。契約前に次の点を書面で確認し、複数の機関を比べてください。

  • 業務の範囲(計画書への助言、確認書の発行、実績報告の支援など)
  • 料金の算定方法(固定額か、補助金額に対する割合か)
  • 支払の時期(採択時か、補助金の入金後か)
  • 不採択や途中解約のときの扱い

事業承継・M&A補助金(16次)と新事業進出・ものづくり補助金(第1回)の公募要領は、いずれも実際の費用や支援内容とかけ離れた高額な成功報酬を請求する業者に注意するよう求めています。

探し方

認定支援機関は、中小企業庁の認定経営革新等支援機関検索システムで都道府県から探せます。事業承継・M&A補助金(16次)の公募要領も、このサイトで具体名や連絡先を確認するよう案内しています。

同じ公募要領は、申請締切の直前になると認定支援機関への確認依頼が間に合わない場合があるとして、余裕をもって依頼するよう求めています。

依頼する前に確認すること

  • 申請する制度・枠で、何を依頼するのか(確認書の発行か、計画への助言か)
  • 業務の範囲と料金を書面で取り交わしているか
  • 事業計画を自社で作る前提になっているか(新事業進出・ものづくり補助金は申請者自身の作成が必須)
  • 認定は法律に定める支援業務を行う者としての認定で、補助金の採択を約束するものではないこと

公式情報

最終確認日: 2026年9月15日

次に確認すること

  • 用語の扱いは制度ごとに違います。制度一覧から、申請する制度の補助率・上限・公募状況を確認してください。
  • 最終的な条件はその回の公募要領が決めます。当サイトの記載と食い違うときは公募要領が優先です。
  • まだどの制度を使うか決まっていない場合は、3分の無料診断で11制度を一括評価できます。

説明に誤りや古い箇所があればお問い合わせフォームからお知らせください。

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