圧縮記帳

アッシュクキチョウ
ひとこと定義

圧縮記帳とは、補助金で取得した固定資産の取得価額を補助金額分だけ減額する税務処理であり、補助金受領年度の課税負担を軽減し、後年度の減価償却費に振り分けて課税繰延する方法である。

圧縮記帳とは

圧縮記帳は、補助金で取得した固定資産の取得価額を補助金額分だけ減額する税務処理です。

補助金受領年度の課税負担を軽減し、後年度の減価償却費に振り分けて課税繰延する方法。

圧縮記帳の効果(例)

通常処理(圧縮記帳なし)

  • 設備購入: 1,000万円
  • 補助金: 500万円(雑収入計上)
  • 法人税負担: 500万円 × 30% = 150万円
  • 設備の減価償却: 1,000万円 ÷ 耐用年数

圧縮記帳適用

  • 設備購入: 1,000万円
  • 補助金: 500万円(圧縮記帳で取得価額から差引)
  • 補助金受領年度の課税負担: ゼロ
  • 設備の減価償却: 500万円 ÷ 耐用年数
  • 後年度の減価償却費が減るため、後年度の課税が増加(実質繰延)

圧縮記帳が使える補助金

設備取得を伴う補助金(圧縮記帳可)

雇用助成金(圧縮記帳不可)

雇用助成金は 資産取得ではないため圧縮記帳不可。一括計上が原則。

圧縮記帳の会計処理

直接減額方式

固定資産の取得価額から補助金額を直接差引。

積立金方式

利益剰余金に「圧縮積立金」として計上。

詳細な会計処理は 税理士に相談してください。

圧縮記帳の落とし穴

落とし穴1: 処理ミス

圧縮記帳の決算処理は複雑。税理士の関与が必須レベル。

落とし穴2: 後年度の税負担増加

補助金受領年度の課税は軽減されるが、後年度の減価償却費が減るため、後年度の課税は増加。総税額は同じ。

落とし穴3: 適用対象資産の判定

「設備購入」と判定される資産のみが圧縮記帳の対象。消耗品や運転資金は不可

落とし穴4: 申告書の記載漏れ

圧縮記帳適用時は、法人税申告書の特定の別表に記載が必要。漏れると否認の可能性。

適用しない場合の影響

圧縮記帳を適用しない場合、補助金受領年度に 一括課税されます。

  • 法人実効税率20〜30%
  • 200万円補助 → 法人税40〜60万円課税
  • 手元資金が一時的に減少

注意事項

  • 個別の税務処理は 税理士に必ず確認
  • 法人形態(一般法人・公益法人・医療法人等)で取扱いが異なる場合あり
  • 国税庁タックスアンサーで詳細確認

→ 詳細は 補助金は課税対象?圧縮記帳と消費税の取扱い

最終確認日: 2026年4月

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