交付申請とは
交付申請は、補助金の交付を受けるために、補助事業の目的・内容、必要な経費などを記載した申請書を提出する手続きです(補助金適正化法5条)。
提出された申請は、書類の審査と必要に応じた現地調査などで、法令・予算に違反しないか、事業の目的・内容が適正か、金額の算定に誤りがないかが調べられ、交付すべきと認められると交付決定が行われます(同法6条1項)。
いつ出すかは制度によって違う
| 制度(公募回) | 交付申請のタイミング |
|---|---|
| 新事業進出・ものづくり補助金(第1回) | 採択(補助金交付候補者の決定)の後。原則として採択発表日から遅くとも2か月後の日までに申請し、期限までに申請がないと採択取消 |
| 省力化投資補助金(一般型 第8回) | 補助金交付候補者として採択された後。原則として採択発表日から2か月後の日が期限で、期限までに申請がないと採択決定の取消 |
| 持続化補助金(第20回) | 申請時に補助金交付申請書(様式5)を提出。採択後に見積書等を提出して交付決定(見積書等の提出期限は2028年2月29日で、過ぎると採択取消) |
| デジタル化・AI導入補助金 | 申請そのものが交付申請。IT導入支援事業者とともに作成・提出し、審査を経て交付決定 |
持続化補助金(第20回)の公募要領は、採択後に詳細な見積書を速やかに出した場合でも、交付決定まで採択発表から概ね1〜2か月かかる場合があるとしています(あくまで目安で、状況により変わります)。
採択後に交付申請する制度での3つの段階
| 段階 | 意味 | この時点でできること |
|---|---|---|
| 採択 | 補助金交付候補者として選ばれた | まだ発注できない |
| 交付申請 | 経費の内訳・見積を確定して提出する | 審査中。まだ発注できない |
| 交付決定 | 交付する補助金の額と条件が決まった | ここから発注・契約・支払いが可能 |
採択=入金確定ではありません。 交付申請の審査で内容が精査されます。
交付決定額は申請額より減ることがある
- 補助金適正化法は、適正な交付のため必要があるときは、申請の内容に修正を加えて交付決定をすることができると定めています(6条3項)
- 省力化投資補助金の公募要領も、審査の結果、補助対象外経費が含まれていた場合などは、交付決定額が減額または全額対象外となる場合があるとしています
資金計画は、交付決定額が出てから確定させるのが安全です。交付決定の内容に不服があるときは、定められた期日までに申請を取り下げることもできます(同法9条)。
交付申請で求められるものの例
- 見積書・相見積: 持続化補助金は1件あたりの発注総額50万円(税込)超で2者以上、新事業進出・ものづくり補助金は50万円(税抜き)以上で3者以上(相見積)
- 足下の賃上げの表明: 新事業進出・ものづくり補助金は、採択後交付決定までの間に従業員への表明が必須
- 申請の前提となる要件: デジタル化・AI導入補助金は、GビズIDプライムの取得、SECURITY ACTIONの宣言、事業場内最低賃金が地域別最低賃金以上であることなど
注意点
- 交付決定前の発注・契約・支払いは補助対象外です(事前着手)。「採択されたから」と先に発注すると、その経費は補助されません
- 新事業進出・ものづくり補助金では、交付決定前の計画変更や、事業譲渡・法人成りなどによる交付申請の権利の承継は認められません
- 交付決定後に内容を変えるには計画変更承認が必要です
交付決定のあとの流れ
交付決定 → 事業実施(発注・支払い)→ 実績報告書提出 → 確定検査 → 補助金額の確定 → 精算払いで入金、という順序になります。
出典
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(e-Gov法令検索) 第5条・第6条・第9条
- 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回 1.2版)
- 小規模事業者持続化補助金 第20回 公募要領(第8版)
- 中小企業省力化投資補助金(一般型)公募要領(第8回)
最終確認日: 2026年9月15日