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新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 申請判定ガイド|3枠の選び方と落とし穴

第1回公募は2026年9月30日〜10月30日。3枠の選び方、補助下限額のワナ、一般事業主行動計画の見落とし、ものづくり・新事業進出の採択歴が減点になる点まで、公募要領ベースで判定基準を整理します。

補助金・助成金リアリティ編集部 2026年4月26日公開 最終確認 2026/9/15
この記事の結論

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、ものづくり補助金と新事業進出補助金の対象領域を引き継ぐ大型の設備投資補助金です(第1回 応募申請 2026年9月30日〜10月30日18:00)。「開発」なら革新的新製品・サービス枠、「新市場への進出」なら新事業進出枠、「輸出体制の強化」ならグローバル枠の3択で、枠が変わると補助下限額(100万円 / 750万円)と補助率が変わります。判定で効くのは①どの枠に当てはまるか ②3〜5年の賃上げ計画に耐えられるか ③応募締切までに一般事業主行動計画を公表できるか の3点。過去3年にものづくり補助金・新事業進出補助金で交付決定を受けていると減点される点も、常連ほど注意が必要です。

結論

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、2026年6月29日に第1回公募要領が公開された大型の設備投資補助金です(中小企業庁の補助金で、公募要領は独立行政法人中小企業基盤整備機構が発行)。第1回の応募申請受付は2026年9月30日(水)〜10月30日(金)18:00(厳守)、採択発表は2027年1月予定です。

判定の要点は3つです。

  1. 3枠のどれに当てはまるか。革新的新製品・サービス枠(開発)/新事業進出枠(新市場進出)/グローバル枠(輸出体制強化)で、補助下限額が100万円と750万円に分かれます
  2. 3〜5年の賃上げ計画に耐えられるか。付加価値額 年平均+4.0%・一人当たり給与支給総額 年平均+3.5%の目標と、事業場内最低賃金+30円の毎年の維持が求められ、給与と最低賃金の未達は補助金の返還対象です。審査では、補助事業の完了を待たずに行う「足下の賃上げ」も見られます
  3. 応募締切までに一般事業主行動計画を公表できるか。掲載に1〜2週間かかり、公募要領は2週間以上の余裕をもった公表申請を求めています

そして見落としがちな逆風として、過去3年間にものづくり補助金または新事業進出補助金で交付決定を1回受けている事業者は減点対象です。さらに、過去3年間に事業再構築補助金・新事業進出補助金・ものづくり補助金の交付決定を合計2回以上受けた事業者と、申請締切日から16か月以内にこれらの補助金(新事業進出・ものづくり補助金を含む)で採択された事業者、または締切日時点で交付決定を受けて補助事業を実施中の事業者は、申請の対象外です(公募要領 1-4-2)。「前回もの補助で通ったから今回も」という発想は、この制度では通用しません。

なお、2026年8月14日の公募要領改訂(1.2版)で、加点項目に「技術情報管理認証制度」「成長加速マッチングサービス」「アトツギ甲子園」の3つが加わり、17項目になりました。

1. これは「ものづくり補助金の名前が変わったもの」ではない

名称のとおり、この補助金はものづくり補助金と中小企業新事業進出補助金の対象領域を引き継ぐ後継的な位置づけです。実際、ものづくり補助金は23次締切(応募締切2026年5月8日・採択発表2026年8月7日)を最後に新たな公募回が告知されておらず、中小企業新事業進出補助金は公式サイトに「本補助金の公募は終了しております」と明記されています。

しかし事務局は本補助金について「『中小企業新事業進出補助金』と『ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金』とは異なる補助金です」とはっきり書いています。枠の名前も、補助上限の刻み方も、審査項目も、加点項目も別物です。

実務上の意味はひとつ。過去の申請書を流用しないことです。特に、ものづくり補助金の「製品・サービス高付加価値化枠」「省力化(オーダーメイド)枠」といった枠名はこの制度には存在しません。

2. 基本スペック

項目 内容
所管 中小企業庁(公募要領の発行: 独立行政法人中小企業基盤整備機構)
補助率 1/2(地域別最低賃金引上げ特例で2/3)。革新枠の小規模企業・小規模事業者と再生事業者、グローバル枠は2/3
補助上限 750万〜7,000万円(賃上げ特例適用で850万〜9,000万円)
補助下限 革新的新製品・サービス枠100万円/新事業進出枠・グローバル枠750万円
対象 日本国内に本社と補助事業実施場所を持つ中小企業者等
申請方法 本補助金専用の「電子申請システム」のみ(GビズIDプライムでログイン。代理申請のための委任管理機能はない)
GビズIDプライム 必須
認定経営革新等支援機関 任意(助言は可・代筆は不可)
事前着手 不可(交付決定前の発注・支払いは対象外)
採択率 第1回のため実績なし

3. どの枠を選ぶか

枠は「何をするか」で決まります。金額の大きさで選ぶものではありません。

やろうとしていること 該当する枠 補助上限(賃上げ特例) 下限 補助率
自社の技術で新しい製品・サービスを開発する 革新的新製品・サービス枠 750万〜2,500万円(850万〜3,500万円) 100万円 1/2(小規模・再生事業者2/3)
既存事業とは違う新市場・高付加価値事業へ進出する 新事業進出枠 2,500万〜7,000万円(3,000万〜9,000万円) 750万円 1/2
輸出に向けて国内の生産・供給体制を強化する グローバル枠 2,500万〜7,000万円(3,000万〜9,000万円) 750万円 2/3

上限額は従業員数で決まります。革新的新製品・サービス枠は1〜5人750万円/6〜20人1,000万円/21〜50人1,500万円/51人以上2,500万円。新事業進出枠・グローバル枠は1〜20人2,500万円/21〜50人4,000万円/51〜100人5,500万円/101人以上7,000万円です。

枠選びで落ちる典型パターン

  • 「設備を入れて生産性を上げたい」だけでは革新枠に当たらない。革新的新製品・サービス枠は「開発」が対象で、既存の製品・サービスの生産プロセスの改善・向上だけの事業や、機械装置を導入するだけで新製品・新サービスの開発を伴わない事業は対象外と明記されています。省力化目的なら中小企業省力化投資補助金のほうが素直です
  • 「新規性」は自社基準でよいが、市場も新しくないといけない。新事業進出枠は「製品等が自社にとって新規」かつ「その製品等の属する市場が自社にとって新市場」の両方が必要です。既存製品の増産、過去に作っていた製品の再製造、単なる製法変更、既存市場の一部だけを対象にするもの、商圏違いだけのものは該当しません
  • 取引先に言われて始める輸出はグローバル枠に当たらない。「自発的に新たな海外販路を開拓する」ことが前提で、取引先主導の事業は対象外です

4. 補助下限額というワナ

見落とされがちですが、下限を割ると採択が取り消されます

交付申請の段階で経費が精査され、交付決定額が応募時より減額されることがあります。その結果、補助金額が補助下限額(革新枠100万円、新事業進出枠・グローバル枠750万円)を下回ると採択取消になります。全額対象外になった場合も同様です。

新事業進出枠・グローバル枠は補助率1/2なら事業費1,500万円以上、2/3なら1,125万円以上が最低ラインです。しかも減額の余地を見込むと、ぎりぎりで組むのは危険です。「上限まで使えるか」より「減額されても下限を割らないか」を先に確かめてください。

5. 3〜5年の約束に耐えられるか

この補助金は、補助事業が終わってからの3〜5年間の事業計画について、次の基本要件を課します。

要件 基準 満たせない場合
付加価値額 年平均成長率+4.0%以上
一人当たり給与支給総額 年平均成長率+3.5%以上 従業員等への目標表明がなければ交付決定取消・全額返還。目標未達は未達率に応じて返還
事業場内最低賃金 地域別最低賃金+30円以上を毎年維持 未達の年ごとに「交付額÷計画年数」を返還
ワークライフバランス 次世代法の一般事業主行動計画を策定・公表 申請締切日時点で有効な計画の公表が必要
子育て等に関する職場環境整備 ライフデザインサービスの活用/家事代行・ベビーシッターサービスの活用/既存制度の従業員への周知 から1つを実施 実績報告時に証憑を提出(プラチナくるみん・くるみん・トライくるみんの認定があれば免除)
金融機関 金融機関から資金提供を受ける場合のみ、事業計画の確認を受ける 「金融機関による確認書」を提出(自己資金のみなら不要)

付加価値額は「営業利益+人件費+減価償却費」です。返還が求められないのは、付加価値額が増えておらず、かつ営業赤字である場合(給与は計画期間の過半が営業赤字、最低賃金はその年度が営業赤字)や、天災など事業者の責めによらない場合に限られます。

「足下の賃上げ」も審査で見られます。公募要領は、応募申請時の直近の事業年度から基準年度までの一人当たり給与支給総額の年平均成長率が、最低でも物価上昇率を上回る程度に達しない場合は審査で大幅に不利になると明記しています。この「足下の賃上げ」は採択後、交付決定までに従業員へ表明することが必須で、実績はモニタリングの対象です。「補助事業が終わってから上げればよい」わけではありません。

賃上げ特例(上限を1段引き上げる特例)を使うと、給与は年平均+6.0%以上、事業場内最低賃金は+50円以上に跳ね上がり、未達だと引上げ分が全額返還されます。上限額が魅力的に見えても、計画期間の人件費増を試算してから決めてください。各枠の補助上限額に達しない申請、革新的新製品・サービス枠で地域別最低賃金引上げ特例を申請する事業者、革新的新製品・サービス枠・グローバル枠で申請する再生事業者は、この特例を使えません。

一方で、地域別最低賃金引上げ特例(2024年10月〜2025年9月に「当時の地域別最低賃金以上〜2025年度改定後の最低賃金未満」で雇っていた従業員が全体の30%以上ある月が3か月以上)を満たすと、補助率が1/2→2/3に上がり、しかも事業場内最賃水準要件が基本要件から外れます。低賃金帯の従業員が多い事業者にとっては、こちらのほうが現実的な選択肢です。ただし補助率がもともと2/3の申請(革新的新製品・サービス枠の小規模企業者・小規模事業者と再生事業者、グローバル枠)には適用できません。

6. 一般事業主行動計画は「今日から」動く

基本要件のうち、ワークライフバランス要件は準備物としていちばん軽視されます。

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、「両立支援のひろば」に申請締切日時点で有効な計画として公表されている必要があります。公募要領には、掲載までに1〜2週間程度かかること、公表申請の審査過程で不備が見つかる場合があること、問い合わせても手続きを早めることはできないことが明記されています。

公募要領は2週間以上の余裕をもって公表申請するよう求めているので、2026年10月30日の締切から逆算すると、10月16日(金)が公表申請の目安の最終ラインです。子育て等に関する職場環境整備の取り組み(上表)も、行動計画の内容にとどまらない追加的な取組として説明が必要なので、同じタイミングで決めておきましょう。

7. 加点は「締切日時点」で持っていないと意味がない

加点項目は17項目あります(2026年8月14日の公募要領改訂=1.2版で、技術情報管理認証制度・成長加速マッチングサービス・アトツギ甲子園の3項目が加わりました)。

パートナーシップ構築宣言/くるみん/えるぼし/健康経営優良法人2026/再生事業者/経営革新計画の承認/(連携)事業継続力強化計画/DX認定/J-Startup・J-Startup地域版/新規輸出1万者支援プログラム(グローバル枠のみ)/日本の食輸出1万者支援プログラム(グローバル枠のみ)/研究開発費・試験研究費の計上/技術情報管理認証制度/成長加速マッチングサービス/アトツギ甲子園/地域別最低賃金引上げ/事業場内最低賃金引上げ(2025年7月比で63円以上)。

いずれも申請締切日時点で満たしている必要があります。取り方は大きく分かれます。

加点 取り方
パートナーシップ構築宣言 ポータルサイトで宣言を公表する(令和8年1月1日更新のひな形を使うこと)
新規輸出1万者支援プログラム/日本の食輸出1万者支援プログラム 自社でポータルに登録する
成長加速マッチングサービス 会員登録を行い、挑戦課題を登録する
(連携)事業継続力強化計画 申請して認定を受ける
経営革新計画 都道府県の承認を受ける
DX認定 申請して認定を受ける
技術情報管理認証制度 認証を取得する
くるみん・えるぼし・健康経営優良法人 各制度の認定を受ける(認定の時期は制度ごとに決まっている)
J-Startup・J-Startup地域版/アトツギ甲子園 選定されている/ピッチ大会に出場している
研究開発費・試験研究費の計上 申請締切の前期までに、会計上の研究開発費または税務上の試験研究費を計上している
地域別最低賃金引上げ/事業場内最低賃金引上げ 所定の要件確認書(2026年8月31日公開)と賃金台帳の写しを添付する

認定・承認が必要な加点は審査に時間がかかるため、2026年10月30日の締切に間に合うかは、各認定機関が案内している審査期間で確認してください。すでに認定を持っているものから検討するのが現実的です。

なお、地域別最低賃金引上げ特例の対象外の事業者が「地域別最低賃金引上げ」の加点だけを受ける場合は、基本要件の事業場内最賃水準要件は外れません。

8. 常連ほど不利になる減点項目

他ではあまり触れられませんが、公募要領には減点項目も明記されています。

  • 補助金複数回利用者: 申請締切日から遡って過去3年間に、ものづくり補助金または新事業進出補助金で交付決定を1回受けている事業者(合計2回以上なら減点ではなく申請の対象外。事業再構築補助金も回数に含む。締切日から16か月以内に採択された事業者、締切日時点で補助事業を実施中の事業者も対象外。公募要領 1-4-2)
  • 事業化が進んでいない事業者: 新事業進出補助金・事業再構築補助金・ものづくり補助金を受給し、直近の事業化状況報告での事業化段階が3段階以下
  • 加点項目要件未達事業者: 中小企業庁所管の補助金で賃上げ加点を受けて採択されたのに未達だった場合、報告から18か月間は大幅減点
  • 補助要件未達事業者: ものづくり補助金または新事業進出補助金の第1回公募以降に交付決定を受けて事業を実施し、賃上げ要件・事業場内最賃水準要件を達成できなかった事業者
  • 過剰投資: 特定時期に類似テーマ・設備の申請が集中した場合、別途審査のうえ大幅減点

つまり、直近でもの補助を取ったばかりの事業者は、同じ土俵では不利になります。今回は見送って、前回の補助事業の事業化を進めてから次回に臨むほうが合理的なケースもあります。

9. お金が戻るのはいつか

精算払いです。第1回の公募要領に沿うと、流れは次のとおりです。

時期 何が起きるか
2026年9月30日〜10月30日18:00 応募申請
2027年1月頃(予定) 採択発表
採択発表日から原則2か月以内 交付申請 → 交付決定
交付決定後 ここでようやく発注・契約が可能に
交付決定から10か月(革新枠)/14か月(進出枠・グローバル枠)以内。ただし採択発表日から12か月/16か月以内 補助事業の実施・検収・支払い
補助事業の完了日から30日を経過した日、または完了期限日のいずれか早い日まで 実績報告書確定検査 → 補助金額の確定 → 精算払い

補助金が入るのは、補助事業を終えて実績報告と確定検査を済ませた後です。それまで事業費は全額自己資金かつなぎ融資で立て替えます。新事業進出枠で3,000万円の事業(補助率1/2)なら、補助予定の1,500万円を含めた3,000万円をいったん支払う計算です。金融機関との事前相談なしに走り出すべき制度ではありません。支払いは銀行振込のみで確認され、分割払いは補助事業実施期間内に払い終える必要があります。

なお、契約(発注)先1件あたり50万円(税抜)以上は3者以上の相見積が必要です。金融機関確認書を発行した金融機関や、事業計画作成支援者への発注・見積もりは認められません。

採択後の義務もあります。補助金交付候補者向けのオンライン説明会に参加しないと採択は無効になります。また、補助事業で建設・取得した建物や設備には、事業計画期間の終了まで、補助率以上の付保割合で自然災害(風水害を含む)の損害を補償する保険・共済への加入義務があり、実績報告時に加入を示す書類を提出します。

10. 申請すべき人・見送るべき人

申請を検討すべき

  • 既存事業とは別の市場に本気で出る計画があり、設備・建物投資を伴う
  • 自社の技術で新製品・新サービスを「開発」する(導入するだけではない)
  • 輸出を自社主導で始める意思があり、国内の生産・供給体制の強化が必要
  • 3〜5年、一人当たり給与支給総額を年平均+3.5%以上上げ続ける見通しが立ち、足下でも物価上昇率を上回る程度の賃上げができている
  • 事業費の全額をいったん支払い、補助金の入金まで資金を回せる(または調達の目処がある)

今回は見送るべき

  • 目的が既存設備の更新・増産・省力化にとどまる(→省力化投資補助金や他制度を検討)
  • 事業費が小さく、減額後に補助下限額(100万円/750万円)を割るリスクがある
  • 赤字続きで、付加価値+4.0%/年・給与+3.5%/年の計画に説得力を持たせられない
  • 過去3年以内にものづくり補助金・新事業進出補助金で交付決定を受けている
  • 10月16日ごろまでに一般事業主行動計画の公表申請ができない
  • 従業員が0名、または新事業進出枠で創業1年未満(いずれも補助対象外)

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よくある質問

Q. ものづくり補助金は廃止されたのですか?

A. 公募要領や公式サイトに「廃止」という表現はありません。事実として確認できるのは、ものづくり補助金の公式スケジュールに掲載されている最後の回が23次締切(応募締切2026年5月8日・採択発表2026年8月7日)であり、24次締切が告知されていないことです。当サイトでは「現在応募できる回がない」ため公募終了として扱っています。24次が告知されれば表示を戻します。

Q. ものづくり補助金で採択されたことがあります。今回も申請できますか?

A. 申請自体は可能です。ただし公募要領の減点項目に「申請締切日時点を起点にして、過去3年間に、ものづくり補助金または新事業進出補助金で交付決定を1回受けている事業者」が挙げられており、審査で不利になります。また、前回の補助事業の事業化段階が3段階以下の場合も別途減点されます。

Q. 認定経営革新等支援機関の確認書は必要ですか?

A. 必須ではありません。認定支援機関を含む外部支援者から助言を受けることは差し支えないとされています。ただし事業計画の作成そのものを申請者以外が行うことは認められず、発覚した場合は不採択・採択取消・交付決定取消になります。支援を受ける場合は、支援者名・支援内容・報酬(予定)額・契約期間を電子申請システムに入力する必要があり、入力がないと不採択・採択取消・交付決定取消になります。電子申請システムには代理申請の機能がなく、申請者自身が内容を理解して申請します。

Q. 金融機関の確認書はいつ必要ですか?

A. 金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合のみ必要です。所定の様式に記載し、電子申請システムに添付します。なお、確認書を発行した金融機関やそのみなし同一事業者への発注・見積もりは認められません。

Q. どのシステムから申請しますか?

A. 公募要領は「申請は、電子申請システムでのみ受け付けます」としており、受付は2026年9月30日に始まります。公式サイトの「電子申請システムの申請ステップ」では、「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 電子申請システム」にGビズIDプライムでログインして申請を作成・提出し、審査結果もそのマイページで確認する流れが示されています(公募要領・公式サイトに、Jグランツで申請するという記載はありません)。GビズIDプライムアカウントが必要で(GビズIDメンバー・エントリーではログインできません)、公募要領は発行に1週間程度かかるとしています(GビズIDの案内では、マイナンバーカードとGビズIDアプリによるオンライン申請は最短即日、書類郵送は最大1か月)。GビズIDとパスワードを外部支援者などの第三者に教えることは、GビズID利用規約に反する行為とされています。

Q. 受付開始前に何を準備できますか?

A. 事務局は、応募申請ガイド(2026年8月24日公開)、補助事業計画検討用フォーマット(事業計画/財務情報・収益計画/資金調達表・補助対象予定経費/スケジュールの4種、2026年8月31日公開)、地域別・事業場内最低賃金引上げに係る要件確認書(同日公開)を公開しています。事業計画は事務局指定のフォーマットに入力して電子申請システムにアップロードする方式で、実際の申請に使う「応募申請画面インポート用フォーマット」は受付開始に合わせて掲載される予定です。検討用フォーマットはそのままアップロードできないため、転記が必要です。電子申請システム操作マニュアルは「後日公開」とされています。

Q. 創業したばかりでも申請できますか?

A. 枠によって違います。新事業進出枠は、新規設立・創業後1年に満たない事業者は補助対象外です。革新的新製品・サービス枠とグローバル枠は、創業1年未満でも履歴事項全部証明書(個人事業主は開業届)を添付して申請できます。決算書は直近3期分が原則で、3期分を出せない場合は今期までの決算書をすべて添付します。なお、応募申請時点で従業員が0名の事業者は、どの枠も対象外です。付加価値額・一人当たり給与支給総額の基準となる実績が薄いと、審査の「事業の実現可能性」「補助事業を適切に遂行できる財務状況」で説明が難しくなる点は理解しておいてください。

Q. 面接(口頭審査)はありますか?

A. 一定の審査基準を満たした事業者の中から、必要に応じて口頭審査が行われます。オンライン(Zoom等)で1事業者15分程度、対応するのは申請事業者自身(法人代表者など)で、事業計画作成支援者や経営コンサルタントなどの同席は一切認められません。予約の案内は電子申請が完了した事業者から順に届く先着順で、対象になったのに受験しないと不採択になります。

Q. 採択率はどのくらいですか?

A. 第1回公募のため実績はありません(採択発表は2027年1月予定)。参考までに、対象領域が重なる制度の公式件数では、ものづくり補助金23次締切が1,275者中448者(35.1%)、中小企業新事業進出補助金 第3回が1,212者中423者(34.9%)でした(割合は件数から算出)。本補助金は枠構成も審査項目も異なるため、これらがそのまま当てはまるわけではありません。当サイトでは推測値を掲載せず、第1回の結果が公表され次第、実データで更新します。

Q. 令和8年熊本地震で被害を受けました。審査で考慮されますか?

A. 事務局は2026年9月1日、第1回公募では熊本県内に所在し地震の被害を受けた申請者について、その事情を審査で考慮すると案内しています。相談にはコールセンターが個別に対応するとしています。

出典


最終確認日: 2026年9月15日 / 編集: 補助金・助成金リアリティ編集部

この記事を書いた人

補助金・助成金リアリティ編集部

中小企業庁・厚生労働省・各都道府県の公式公表内容を一次情報源に、補助金・助成金の「申請すべきか/見送るべきか」を中立的に伝えるための編集チーム。 採択保証表現や申請代行業者の宣伝は行わず、採択率・準備負担・立替期間・実績報告の負荷といった現実的な観点から判断材料を提供することを編集方針としています。

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