業種解説

建設業で使える補助金・助成金|IT化・省力化・技能実習・若手と女性の入職定着

建設業の補助金・助成金は、工程管理・写真管理のIT化(デジタル化・AI導入補助金)、現場の省力化設備(省力化投資補助金 一般型)、特別教育などの技能実習(建設労働者技能実習コース)、若手・女性の入職定着(人材確保等支援助成金の建設分野のコース)が中心。車両の扱いと一人親方の注意点も解説。

補助金・助成金リアリティ編集部 2026年4月26日公開 最終確認 2026/9/15
この記事の結論

建設業で使える制度は5つの軸で整理できます。①工程管理・写真管理・工事台帳などのIT化はデジタル化・AI導入補助金(事務局に登録されたITツールのみ)、②現場の省力化設備は省力化投資補助金の一般型(車両及び運搬具は対象外)、③特別教育・安全衛生教育などの技能実習は人材開発支援助成金の建設労働者技能実習コース、④若手・女性の入職定着は人材確保等支援助成金の建設分野のコース、⑤販路開拓は持続化補助金(常時使用する従業員20人以下)です。雇用関係の助成金は、従業員を雇っていない一人親方は使えません。

結論

建設業で使える補助金・助成金は、次の5つの軸で整理できます(2026年9月時点の公募要領・リーフレットで確認)。

  1. 工程管理・写真管理などのIT化: デジタル化・AI導入補助金。公募要領の業種固有プロセスに、建設・土木業の「工程管理(工程表)、品質管理、写真管理、工事台帳」が挙がっている
  2. 現場の省力化設備: 省力化投資補助金の一般型。「車両及び運搬具」は対象外
  3. 職人の技能実習・資格取得: 人材開発支援助成金の建設労働者技能実習コース(特別教育・安全衛生教育・技能検定の事前講習など)
  4. 若手・女性の入職と定着: 人材確保等支援助成金の建設分野のコース(現場見学会・インターンシップ、女性用トイレ・更衣室の賃借、建設キャリアアップシステムを使った処遇改善)
  5. 販路開拓: 持続化補助金。建設業は「製造業その他」に当たり、常時使用する従業員20人以下が対象

3・4と、業務改善助成金・キャリアアップ助成金は、労働者を雇っている事業主が対象です。従業員のいない一人親方は使えません。

1. 建設業で使える制度の比較

設備・ITの補助金

制度 建設業での使いどころ 補助率 補助額 建設業での注意点
デジタル化・AI導入補助金(通常枠) 工程管理・写真管理・工事台帳などの登録ITツール 1/2以内(条件付きで2/3以内) 5万〜450万円 事務局に登録されたITツールだけが対象
デジタル化・AI導入補助金(インボイス枠 電子取引類型) 元請として導入し、取引先に無償でアカウントを発行する受発注システム 中小企業・小規模事業者等は2/3以内 下限なし〜350万円 取引先の中小企業・小規模事業者等に供与するアカウントの割合分が対象
省力化投資補助金(一般型) 自社の現場に合わせた省力化設備・システム 中小企業1/2(最低賃金引上げ特例で2/3)、小規模企業者・小規模事業者2/3 従業員数別750万〜8,000万円(大幅賃上げ特例で1,000万円〜1億円) 車両及び運搬具は対象外。応募時に従業員数が0名だと応募できない
持続化補助金 販路開拓の計画に沿った機械装置・広報など 2/3(賃金引上げ特例を使う赤字事業者は3/4) 50万円(特例で最大250万円) 常時使用する従業員20人以下

雇用関係の助成金(建設事業主向けのコースを含む)

制度・コース 対象になる取組 助成額(中小建設事業主の場合) 事前の手続き
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース) 特別教育・安全衛生教育、技能検定の事前講習、登録基幹技能者講習など 経費は実習費用の一定割合(1つの実習で1人10万円まで)。賃金は受講日数×9,500円(雇用保険被保険者が21人以上なら8,550円) 実習の3か月前から原則1週間前までに計画届
人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース) 建設関連の認定職業訓練・指導員訓練 経費は都道府県の補助で対象となった経費×1/6、賃金は受講日数×3,800円 都道府県の補助金や人材育成支援コースの支給決定を受けたうえでの上乗せ
人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース) 現場見学会・インターンシップ、新規入職者の研修、安全衛生管理計画の作成、女性向けキャリアパスの作成など 経費の60%(中小でない建設事業主は45%) 事業の原則2か月前までに計画届
人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース 女性専用作業員施設設置経費助成) 元方として施工管理する現場での、女性用トイレ・更衣室・シャワー室・浴室の賃借 賃借料等の60%(1事業年度90万円まで) 賃借開始の原則2週間前までに計画届
人材確保等支援助成金(建設キャリアアップシステム等活用促進コース) 全技能者のCCUS登録と、レベルが上がった技能者の賃金を5%以上増加 対象技能者1人16万円(1事業年度160万円まで) 賃金を増額する月の6か月前から2か月前までに計画届
トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース) 35歳未満または女性を、現場作業・施工管理の担当としてトライアル雇用 1人につき月最大4万円(最長3か月) 一般トライアルコース等の受給に上乗せ
業務改善助成金 事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、設備投資等を行う 助成率3/4〜4/5、最大600万円 賃金引上げの計画と設備投資等の計画で交付申請してから実施(設備の契約・納品は交付決定の後)
キャリアアップ助成金(正社員化コース) 有期雇用の作業員の正社員化 有期→正規で1人40万円(重点支援対象者は80万円) 転換の実施日の前日までにキャリアアップ計画書を提出

2. 建機・ICT機器を導入したい場合

持続化補助金: 自走式の建設機械も対象経費の例に入っている

持続化補助金(第20回)の機械装置等費では、自動車等車両は対象外です。ただし「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の「機械及び装置」区分に該当するものは除かれ、公募要領はブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備を対象経費の例に挙げています。

  • 販路開拓等の計画に沿った導入であることが前提で、単なる取替え更新は対象外
  • 単価50万円(税抜)以上の機械装置等は処分制限財産になり、補助金の支払後も一定期間は目的外使用・譲渡・廃棄などが制限される
  • 発注総額(1件あたり)が50万円(税込)を超える場合は、2者以上の見積が必要
  • 補助上限は50万円(特例で最大250万円)なので、高額な建機の購入費の大部分は自己負担になる

省力化投資補助金(一般型): 車両・運搬具は対象外

  • 単価50万円(税抜)以上の機械装置等を1つ以上導入することが必須
  • 対象は「機械及び装置」「器具及び備品」「工具」「ソフトウェア」「電気通信施設利用権」。「車両及び運搬具」は対象外(自動車等車両のうち「機械及び装置」に該当するものは対象)
  • 基本要件: 労働生産性の年平均成長率+4.0%以上、1人当たり給与支給総額の年平均成長率+3.5%以上、事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上
  • 応募申請時に従業員数が0名の場合は応募できない
  • 第8回: 申請受付は2026年9月18日10:00〜10月16日17:00、採択発表は2027年2月上旬(予定)。事業実施期間は交付決定日から17か月以内(採択発表日から19か月以内)

新事業進出・ものづくり補助金: 機械を入れるだけでは対象外

  • 革新的新製品・サービス枠は、新製品・新サービスの開発が対象。単に機械装置・システム等を導入するだけで、新製品・新サービスの開発を伴わないものは補助対象事業に当たらない
  • 新事業進出枠は、既存事業と異なる新市場・高付加価値事業への進出が対象(補助下限750万円)
  • 機械装置・システム構築費では「車両及び運搬具」は対象外

既存の工事にICT建機を使うだけの計画は、この補助金には当てはまりにくいと考えてください。

i-Constructionとの関係

国土交通省は、ICTの全面的な活用(ICT土工)などを建設現場に導入して建設生産システム全体の生産性向上を図る取組として「i-Construction」を進めており、2024年4月には「i-Construction 2.0」を策定しています。ただし、i-Constructionに関わる投資だからといって上の補助金の対象になるわけではなく、各制度の要件で判断されます。

3. 工程管理・写真管理のIT化(デジタル化・AI導入補助金)

  • 対象は、IT導入支援事業者が提供し、あらかじめ事務局に登録されたITツールの導入費用だけ。自社専用に開発するシステムは対象外
  • 通常枠のソフトウェアは業務プロセスを1つ以上(補助金申請額150万円以上は4つ以上)持つ必要がある。公募要領の業種固有プロセスでは、建設・土木業に「工程管理(工程表)、品質管理、写真管理、工事台帳」が挙がっている
  • 汎用・自動化・分析ツールだけのITツールは、単独では申請できない
  • 元請が受発注システムを導入し、取引先に無償でアカウントを発行して使わせる場合は、インボイス枠(電子取引類型)の対象になりうる
  • 通常枠の5次締切は2026年9月29日17:00、交付決定は11月9日(予定)、事業実施と実績報告の期限は2027年4月30日17:00(予定)

使いたいサービスが登録されているかは、公式の「ITツール検索」で確認してください。

4. 職人の技能実習・資格取得(建設労働者技能実習コース)

建設業に固有のコースです。雇用する建設労働者に、技能向上のための実習を有給で受講させた場合に助成されます。

  • 対象になる実習の例(支給要領の別表に掲げるもの): 労働安全衛生法に基づく特別教育・安全衛生教育・教習、職業能力開発促進法の技能検定の事前講習、建設業法施行規則の登録基幹技能者講習、技能継承のための指導者養成講習、建設工事の作業に直接関連する技能実習
  • 経費助成: 実習費用の一定割合(割合は雇用保険被保険者数等で変わる)。1つの実習で建設労働者1人10万円が上限。中小企業の建設事業主でない場合は、女性建設労働者の実習に限る
  • 賃金助成(中小建設事業主): 受講日数×9,500円(雇用保険被保険者が21人以上なら8,550円)。受講日も通常どおり賃金を払う必要がある
  • 手続き: 実習の3か月前から原則1週間前までに計画届(登録教習機関等が実施する実習を受講させる場合は不要)。実習終了の翌日から2か月以内に支給申請

建設業に限らない研修(OFF-JT)には、人材育成支援コースも使えます。実訓練時間10時間以上の訓練が対象で、中小企業の経費助成率は正規雇用労働者等45%・有期契約労働者等70%(賃金要件等を満たすと+15%)、賃金助成は1人1時間800円です。職業訓練実施計画届は訓練開始日の6か月前から1か月前までに提出します。

5. 若手・女性の入職と定着

若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース

雇用保険で「建設の事業」の保険料率が適用されている建設事業主が対象です。

  • 対象になる事業の例: 現場見学会・体験学習・インターンシップ、新規入職者への研修会、公的資格の取得に関する講習会、安全衛生管理計画の作成や工事現場の巡回、雇用管理研修・職長研修、女性向けのキャリアパスの作成
  • 助成: 中小建設事業主は経費の60%(中小でない建設事業主は45%)。雇用管理研修等を受講させた場合は、1人につき受講日数×9,500円
  • 手続き: 事業を実施する日の原則2か月前までに計画届(事業計画期間は最大1年間)

女性専用作業員施設の賃借

元方の中小建設事業主が、施工管理する工事現場で女性建設労働者のためのトイレ・更衣室・シャワー室・浴室を賃借する場合、賃借料等の60%(1事業年度90万円まで)が助成されます。賃借を始める日の原則2週間前までに計画届が必要です。

建設キャリアアップシステム(CCUS)を使った処遇改善

雇用する全ての建設技能者をCCUSに技能者登録(詳細型)し、能力評価のレベル判定でレベルが上がった技能者の賃金を5%以上増やした中小建設事業主に、対象技能者1人16万円(1事業年度160万円まで)が助成されます。賃金を増額する月の6か月前から2か月前までに計画届を出し、増額後の賃金を12か月間支払ってから支給申請します。

若年・女性のトライアル雇用

35歳未満または女性を、主に建設工事現場での現場作業・施工管理の担当としてトライアル雇用し、トライアル雇用助成金(一般トライアルコースまたは障害者トライアルコース)の支給決定を受ける中小建設事業主に、1人につき月最大4万円(最長3か月)が上乗せされます。設計・測量・経理・営業が主な担当の場合は対象外です。

6. 賃上げ・正社員化の助成金

  • 業務改善助成金: 事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、生産性向上のための設備投資等を行うと費用の一部を助成。助成率は引上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4で、上限は最大600万円。引き上げる対象労働者は雇用保険被保険者。令和8年度は、それまで特例で対象だった自動車(特殊用途自動車を除く)が助成対象外。申請期限は、都道府県の地域別最低賃金の発効日の前日と11月30日の早い方
  • キャリアアップ助成金(正社員化コース): 有期雇用の作業員を正社員に転換すると、中小企業は1人40万円(重点支援対象者は80万円)。雇用保険適用事業所の事業主であることが要件

7. 建設業特有の落とし穴

落とし穴1: ダンプ・トラックなどの車両を対象にする

持続化補助金は自動車等車両を、省力化投資補助金(一般型)と新事業進出・ものづくり補助金は「車両及び運搬具」を対象外にしています。業務改善助成金も令和8年度は自動車(特殊用途自動車を除く)が対象外です。自走式の建設機械は「機械及び装置」に当たるかどうかで扱いが変わるので、公募要領で確認してください。

落とし穴2: 繁忙期と補助事業の期間が重なる

交付決定前の発注・契約は対象外で、決められた期間内に導入・支払いを終える必要があります。省力化投資補助金の一般型は交付決定日から17か月以内、デジタル化・AI導入補助金の通常枠5次は2027年4月30日が事業実施と実績報告の期限です。受注工事の繁忙期と重ならないよう、導入時期を計画してください。

落とし穴3: 取得した建機・設備を目的外に使う・手放す

単価50万円(税抜)以上の機械装置等は処分制限財産です。補助事業の目的外に使う、譲渡・廃棄するといった処分には事務局の承認が必要で、補助金の全部または一部の納付を求められることがあります。承認を得ずに処分すると、交付取消・返還命令の対象です。

落とし穴4: 計画届の期限がコースごとに違う

技能実習コースは実習の3か月前から原則1週間前、人材育成支援コースは訓練開始日の6か月前から1か月前、魅力ある職場づくり事業コースは原則2か月前、CCUS活用促進コースは賃金を増額する月の6か月前から2か月前です。特別教育や資格講習の日程が決まったら、すぐに期限を確認してください。

落とし穴5: 一人親方は雇用関係の助成金を使えない

キャリアアップ助成金は雇用保険適用事業所の事業主、業務改善助成金は雇用保険被保険者の賃金引上げ、建設事業主向けのコースは雇用する建設労働者の実習や処遇改善が対象です。従業員のいない一人親方は対象になりません。省力化投資補助金(一般型)も、応募時に従業員数が0名だと応募できません。

落とし穴6: 3〜5年の賃上げの約束

省力化投資補助金の一般型や新事業進出・ものづくり補助金は、1人当たり給与支給総額の年平均成長率+3.5%以上などが要件で、未達は返還の対象になります。受注の波が大きい業種ほど、業績が悪い年でも維持できるかを試算してください。

8. 建設業の制度の選び方

規模で選ぶ

雇用している従業員 候補になる制度
0人(一人親方) 持続化補助金、デジタル化・AI導入補助金
1〜20人 上記に加え、省力化投資補助金、業務改善助成金、キャリアアップ助成金、建設事業主向けの人材開発支援助成金・人材確保等支援助成金
21人以上 持続化補助金を除く上記の制度(持続化補助金は常時使用する従業員20人以下が対象)

持続化補助金は、申請時点で開業していることが要件です(創業予定者は対象外)。

やりたいことで選ぶ

やりたいこと 候補になる制度
工程管理・写真管理・工事台帳のソフトウェア デジタル化・AI導入補助金(通常枠)
取引先との受発注の電子化(元請として導入) デジタル化・AI導入補助金(インボイス枠 電子取引類型)
現場に合わせた省力化設備・システム 省力化投資補助金(一般型)
特別教育・安全衛生教育・技能検定の事前講習 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)
現場見学会・インターンシップ、女性用施設の賃借 人材確保等支援助成金(建設分野のコース)
CCUSのレベルに応じた賃上げ 人材確保等支援助成金(建設キャリアアップシステム等活用促進コース)
見習い・作業員の時給を50円以上上げ、あわせて設備も入れる 業務改善助成金
新サービスの開発や新市場への進出を伴う投資 新事業進出・ものづくり補助金

9. 申請を勧めるケース

  • どの作業に人手や時間がかかっているかを数字で示せる
  • 使いたいITツールや設備が、制度の対象経費に当てはまることを公募要領で確認した
  • 補助金は交付決定まで、助成金は計画届の提出まで、発注・契約・実習の開始を待てる
  • 導入費用をいったん全額立て替えられる
  • 賃上げの要件を数年にわたって維持できる見通しがある

10. 申請を勧めないケース

  • 一人親方で、雇用関係の助成金を見込んでいる
  • ダンプ・トラックなどの車両の購入だけが目的
  • 既存の建機を同じ性能のものに更新するだけ
  • 補助事業の期間内に導入を終えられない
  • 採択後の実績報告や効果報告に対応する体制がない

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11. よくある質問

Q. 一人親方でも使える補助金は?

A. 持続化補助金とデジタル化・AI導入補助金は、個人事業主も申請できます。業務改善助成金・キャリアアップ助成金・人材開発支援助成金・人材確保等支援助成金は雇用する労働者が対象なので、従業員のいない一人親方は対象になりません。省力化投資補助金(一般型)も、応募時に従業員数が0名だと応募できません。

Q. パワーショベルなどの建設機械は補助の対象になりますか?

A. 持続化補助金の公募要領は、「機械及び装置」区分に該当する自走式作業用機械設備(ブルドーザー、パワーショベルなど)を機械装置等費の対象例に挙げています。ただし販路開拓等の計画に沿った導入が前提で、単なる取替え更新は対象外です。省力化投資補助金(一般型)は「機械及び装置」が対象で「車両及び運搬具」は対象外です。新事業進出・ものづくり補助金は、機械を導入するだけで新製品・新サービスの開発を伴わない事業を対象外としています。

Q. ダンプやトラックは対象ですか?

A. 持続化補助金は自動車等車両を、省力化投資補助金(一般型)と新事業進出・ものづくり補助金は「車両及び運搬具」を対象外にしています。業務改善助成金も令和8年度は自動車(特殊用途自動車を除く)が対象外です。

Q. 特別教育や資格の講習費用に使える助成金は?

A. 人材開発支援助成金の建設労働者技能実習コースです。労働安全衛生法に基づく特別教育・安全衛生教育や技能検定の事前講習などを有給で受講させると、経費(1つの実習で1人10万円まで)と、中小建設事業主なら受講日数×9,500円(雇用保険被保険者が21人以上なら8,550円)の賃金が助成されます。実習の3か月前から原則1週間前までに計画届が必要です。

Q. 現場に女性用トイレを置きたいのですが、助成金はありますか?

A. 元方の中小建設事業主が施工管理する現場で、女性建設労働者のためのトイレ・更衣室・シャワー室・浴室を賃借する場合は、人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース 女性専用作業員施設設置経費助成)で賃借料等の60%(1事業年度90万円まで)が助成されます。購入ではなく賃借が対象です。

Q. 建設業協会や自治体の補助金は?

A. 当サイトでは個別の制度を一次資料で確認できていません。所在地の自治体や所属団体の窓口で、最新の募集要項を確認してください。

12. 情報源


最終確認日: 2026年9月15日 / 編集: 補助金・助成金リアリティ編集部

この記事を書いた人

補助金・助成金リアリティ編集部

中小企業庁・厚生労働省・各都道府県の公式公表内容を一次情報源に、補助金・助成金の「申請すべきか/見送るべきか」を中立的に伝えるための編集チーム。 採択保証表現や申請代行業者の宣伝は行わず、採択率・準備負担・立替期間・実績報告の負荷といった現実的な観点から判断材料を提供することを編集方針としています。

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